児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

18歳の者が17歳と称して性交等の誘引を行った場合は誘引罪が成立する。

 あくまで字面で判断されるということです。
 「誘引文言狩り」

インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律案に対する再質問について(法務省への再回答H15.3.3)

18歳の者が17歳と称して性交等の誘引を行った場合については、インターネット異性紹介事業を利用する者は言葉際に17歳の者が性交等の誘引を行っているものと認識することから、これを見た児童が模倣して不正誘引を行うなど児童の規範意識を低下させるとともに、児童の「性」の「商品化」の風潮を助長しており、結果として個々の児童の各種の犯罪被害につながることから、本法の処罰対象とするものである。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H15/H15HO083.html
インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律
第二章 児童に係る誘引の禁止

第六条  何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。
一  児童を性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、他人の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは他人に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)の相手方となるように誘引すること。
二  人(児童を除く。第五号において同じ。)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三  対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く。次号において同じ。)の相手方となるように誘引すること。
四  対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
五  前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。