児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ・わいせつ図画販売罪那覇地裁H16.10.15

 折角、那覇まで行ったので、御判断いただきました。
 HDDの没収ついてませんので、winnyで落とした児童ポルノデータは被告人に返還されるみたいですね。実際には還付の時に検察庁で「任意に」削除させるようですけど。

(法令の適用)
罰条
児童ポルノ販売の点 平成16年法律第106号による改正前の児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条1項,2条3項3号
わいせつ図画販売の点 刑法175条
科刑上一罪の処理 刑法54条1項前投,10条
刑種の選択 懲役刑選択
主刑
執行猶予 刑法25条1項

(補足説明)
弁護人は,児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ法」という。)7条の改正により販売罪は廃止されたから本件は免訴の言い渡しがなされるべきである,本件CD−Rは電磁的記録であるから同法改正前の本件においてはCD−Rは児童ポルノに当たらないなどと主張するが,児童ポルノ法改正の経緯やその趣旨に照らせば,改正後の児童ポルノ法7条にいう「提供」が「販売」を含むものであることは明らかであり,また,改正後の同法2条3項にいう「電磁的記録」とは,記録媒体に記録された状態にある電磁的情報を指すものであって,CD−Rは記録媒体に他ならず,児童ポルノを内容とする電磁的記録にかかる記録媒体は改正前の同法2条3項にいう児童ポルノに当たることが明らかであるから,弁護人の主張はいずれも採用しない。