児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

薬物利用の準強制わいせつ罪の量刑相場について(高裁某支部)

 原審の執行猶予判決が検察官控訴で実刑になっています。

罪となるべき事実
被告人は、Aに対して睡眠作用を有する薬物を飲用させ抗拒不能に乗じてわいせつ行為しようと企て
被害者方において、 薬品名を含有する薬物混入した飲料のませて抗拒不能に乗じて 両乳房もんだ(準強制わいせつ罪)

高裁支部
薬物利用は意識を完全に喪失させる点で、わいせつ行為が実現される危険性が極めて高く 準強制わいせつ罪の中でも特に悪質性が高い類型である
行為は~~という点で性的自由を侵害する程度も相応に重い
執行猶予に相当する相応の事情が無い限り実刑にすべき事案
薬物利用の準強制わいせつ罪はh20~h30で18件あって明確な量刑傾向は見いだせないし、9件は実刑であった