最近見た判決で、青少年条例としていました
犯罪事実
被告人は、平成23年11月15日、大阪市内において、児童A(3)が18歳未満の者であることを知りながら、自己の性欲を満たす目的で、児童の面前で、陰茎を露出して自慰行為をして、もって、青少年に対して、わいせつ行為を見せた
青少年条例は刑法の補完ですから、刑法犯が成立する場合には適用されません。
児童の面前で、陰茎を露出して自慰行為をして見せつける行為は、刑法176条の「わいせつ行為」ですから、刑法のみが適用され、青少年条例は適用されないと思います。
栃木県青少年健全育成条例の解説
(いん行等の禁止)
第42条何人も、青少年に対し、いん行又はわいせつ行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
5 本項の規定は、13歳以上の女子(男女)に対する暴行脅迫を伴わない姦淫(いん行)わいせつ行為について現行法上なんらの規制もなく、青少年の保護育成上の盲点となっているので、この条例で規制しようとするものである。
したがって、
? 13歳以上の女子を暴行又は脅迫をもって姦淫(いん行)し、又は13歳以上の男女に対し暴行又は脅迫をもってわいせつ行為をした場合
? 13歳未満の女子を姦淫又は13歳未満の男女にわいせつ行為をした場合(暴行、脅迫を伴わない、いわば同意によるもの)については、刑法第177条(強姦)又は第176条(強制わいせつ)の条項と競合することとなる。
6 「教え」とは、いん行又はわいせつ行為の相手方とはならないが、当該行為の方法等を直接青少年に具体的に教示することであり、単なるわい談等はこれに該当しない。
7 「見せ」とは、自己又は他人のいん行又はわいせつ行為を直接青少年に見せることをいい、図書、ビデオ等の媒体を通じて見せることはこれに該当しない。