児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2011-11-16から1日間の記事一覧

「男子同級生の全裸撮影」は強要罪か?

被害者からすれば、性的自由を侵害されているわけで、強制わいせつ罪で処罰してほしいと思うでしょうが、古い判例は、「強制わいせつ罪にはわいせつの意図が必要」というので、「いじめ」だといえば強制わいせつ罪は成立しません。「少しは性欲を満たす気持…

13歳未満の児童に陰茎を見せつけたり、自慰行為を見せつける行為について

最近見た判決で、青少年条例としていました 犯罪事実 被告人は、平成23年11月15日、大阪市内において、児童A(3)が18歳未満の者であることを知りながら、自己の性欲を満たす目的で、児童の面前で、陰茎を露出して自慰行為をして、もって、青少年に対して…

保釈保証金は判決後、何日後に還付されるか?

即日とかもあるんでしょうが、数日と言った方が正確でしょう。 判決日 保釈金還付 地裁 7月29日 8月3日 地裁 7月5日 7月6日

女子中学生に精液かけて自慢!“変態”店長を勤務先も調査開始!

どうせ告訴するのなら、捜査機関に適用法条を検討させるために、強制わいせつ罪で告訴すればいいとおもいます。 被害者からみれば性的自由が侵害されているわけですから、強制わいせつ罪とか重い罪から検討してもらわないと。 警察実務重要裁判例h23 熟睡中…