児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2005-01-15から1日間の記事一覧

「19歳だと思っていた」という弁解の事例

「18才未満であることを知りながら」というのが確定的故意ですが、 「年齢は怪しいが仮に18才未満でもいい」という未必的故意でも故意は故意です。 「年齢は怪しいが仮に18才未満でもいい」という未必的故意も無かったというためには、それを捜査機関・裁判…

性犯罪者情報矯正プログラムが先だ

http://www.okinawatimes.co.jp/edi/20050115.html#no_1

「法規制で幼女守れ」 NPO代表近藤さん

近藤さんの御説は御説で、その当否にはコメントしませんが、ゲーム・マンガ・フィギュアなんかは、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の守備範囲外なので、よそで議論して下さいね。規制派VS反対派でよく議論して下さい。 …

裁判所事件番号での刑事確定訴訟記録法による閲覧の可否

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20050107/1105774631 でも書きましたが、支部や小規模庁では事件番号のみで被告人氏名なしでも閲覧可能であることがある。 そんな場合でも、閲覧の現場では、検察事務官から 被告人名を教えますから、申請書に被告人名を…

試験の話

今まで内緒にしてきたのだが、奥村弁護士が司法試験の論文試験に合格した年は、憲法(初日の1科目目)で第1問目の解答を第2問目の答案用紙に、第2問目の回答を第1問目の答案用紙に記載した。 司法試験の論文試験に合格しなかった年は、憲法で第1問目の…

児童買春2罪(+写真投稿)懲役1年6月 執行猶予3年(東京地裁H16.4.30)

児童ポルノ罪の罪数判断を調べているのですが、「買春相手の裸を撮影しては、ネガフィルムを都内の出版社に売っていた」というのに買春罪のみ。 販売目的・公然陳列目的製造罪や所持罪、販売罪は立件されていない。 量刑にも撮影行為の影響は認められない。 …

愛知県青少年保護育成条例の改正

名古屋でも下着の売買が問題になっているようです。例の「ふん尿」条項はどうなるか? ファッション入れ墨も禁止 愛知県青少年条例、強化へ 【名古屋】 2005.01.13 名古屋朝刊 31頁 1社 (全1190字) 朝日新聞社 愛知県は、青少年保護育成条例の規制を大幅…

自称医師による準強制わいせつの逮捕事例

治療だと騙したら「抗拒不能」 精神科医と詐称、女性にわいせつ 容疑者逮捕−−北九州・小倉 2005.01.14 西部朝刊 25頁 社会 (全228字) 林容疑者は精神分析医と詐称し、昨年5月にパーティーに参加した当時広島市在住の女性(27)にカウンセリングを勧め、…

ネットで研修

三重県は広いですからこんな研修もやってるんですね。 出会い系と研修サイトが「お気に入り」に入ってたりして。 http://websv.mpec.jp/inavi/index.htm 研修分野では、学校のパソコンを使って研修することができる、ブロードバンドネットワークを活用した教…