児童ポルノ罪の罪数判断を調べているのですが、「買春相手の裸を撮影しては、ネガフィルムを都内の出版社に売っていた」というのに買春罪のみ。
販売目的・公然陳列目的製造罪や所持罪、販売罪は立件されていない。
量刑にも撮影行為の影響は認められない。
児童ポルノの罪数判断捜しは空振りでした。諸経費\840。
おそらく裁判所は「児童買春→目的製造→販売→陳列」というフルコースの場合については、牽連犯じゃなくて併合罪と考えているんじゃないかな。
フルコースの場合は実刑の前例もあるし、ものすごく悪質な事例も予想されるから、最高7.5年の処断刑期を確保しておく必要があるということでしょう。
だとすると、販売目的製造罪とか販売罪という類型は、あたかも、販売罪をゴールとする牽連関係の一連の行為を予定しているように読めるので、立法技術としては、工夫が欲しいところですね。
買春して写真撮影、容疑者を逮捕 高島平署 /東京
2004.02.24 東京地方版/東京 35頁 東京版 (全175字)
16歳にわいせつ行為の男を逮捕/東京・高島平署
2004.02.24 東京朝刊 32頁 (全275字)
16歳買春容疑 29歳男を逮捕 写真も撮影
2004.02.23 夕刊 9頁 社会面 (全317字)