「18才未満であることを知りながら」というのが確定的故意ですが、
「年齢は怪しいが仮に18才未満でもいい」という未必的故意でも故意は故意です。
「年齢は怪しいが仮に18才未満でもいい」という未必的故意も無かったというためには、それを捜査機関・裁判所に信じてもらうには、それなりの裏付けが必要です。
経験則としては、客観的には児童を相手にそういうことをしている以上、行為者はそういう事情を知っているのが普通と認定されます。
http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukuoka/news/20050115ddlk40040401000c.html
110番・119番:
児童買春容疑で逮捕 /福岡
「19歳だと思っていた」と容疑を否認しているという。(粕屋署調べ)
〔福岡都市圏版〕
毎日新聞 2005年1月15日