児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「19歳だと思っていた」という弁解の事例

 「18才未満であることを知りながら」というのが確定的故意ですが、
 「年齢は怪しいが仮に18才未満でもいい」という未必的故意でも故意は故意です。
 「年齢は怪しいが仮に18才未満でもいい」という未必的故意も無かったというためには、それを捜査機関・裁判所に信じてもらうには、それなりの裏付けが必要です。
 経験則としては、客観的には児童を相手にそういうことをしている以上、行為者はそういう事情を知っているのが普通と認定されます。

http://www.mainichi-msn.co.jp/chihou/fukuoka/news/20050115ddlk40040401000c.html
110番・119番:
児童買春容疑で逮捕 /福岡
「19歳だと思っていた」と容疑を否認しているという。(粕屋署調べ)
〔福岡都市圏版〕
毎日新聞 2005年1月15日