近藤さんの御説は御説で、その当否にはコメントしませんが、ゲーム・マンガ・フィギュアなんかは、児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の守備範囲外なので、よそで議論して下さいね。規制派VS反対派でよく議論して下さい。
判例上、児童ポルノ罪の保護法益がようやく立法者が望んだように個人的法益的に向かっているときに困るんですよ。
保護法益が不明確になると、必ずしも被害者はいないということになって、被害者救済・保護が疎かになりますし。
立法技術の問題です。
http://mytown.asahi.com/osaka/news01.asp?kiji=1108
−−アニメや漫画の少女に基本的人権があるのでしょうか?
「絵で描かれていても、少女たちの人権を侵していることには違いありません。相次ぐ犯罪から少女たちを守るためには、法的規制が絶対に必要だと判断しています。日本ほど児童ポルノが放置されている国は世界にない」
児童は実在することを要する。
名古屋高裁金沢支部H14.3.28 製造罪 販売罪
大阪高裁H15.9.18 公然陳列罪
大阪高裁H12.10.24 所持罪