児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

愛知県青少年保護育成条例の改正

 名古屋でも下着の売買が問題になっているようです。例の「ふん尿」条項はどうなるか?

ファッション入れ墨も禁止 愛知県青少年条例、強化へ 【名古屋】
2005.01.13 名古屋朝刊 31頁 1社 (全1190字) 朝日新聞社
 愛知県は、青少年保護育成条例の規制を大幅に強化し、全国でも最も厳しい内容に抜本改正する方針を固めた。外部の審査機関による有害ゲームソフトの指定制度を全国で初めて設けるほか、下着の買い取りや風俗従業員などへのスカウト、入れ墨を彫る行為も禁止する。表現の自由などの観点から慎重論が出る可能性もあるが、県は「社会情勢に応じた改正で、子どもを守るために必要」としている。

 <愛知県青少年保護育成条例> 現行の保護対象は6歳以上18歳未満の青少年。性的、残虐な表現のある雑誌や映像などを「有害図書」に指定して閲覧や視聴を規制する。また、淫行(いんこう)・わいせつ行為、テレクラ営業なども規制している。30万円以下の罰金などの罰則規定がある。改正案では、年齢区分を「18歳未満」だけにする。