児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ目的誘拐+強制わいせつ罪(176条後段)+児童ポルノ製造罪(金沢地裁)

 
 わいせつ目的誘拐罪の「わいせつ」は強姦する目的や売春させる目的も含む広い意味ですので、児童ポルノ製造も含まれます

  わいせつ誘拐罪と製造罪は牽連犯。
  わいせつ誘拐罪と強制わいせつ罪(176条後段)は牽連犯
  結局科刑上一罪

山口地裁H21.2.4
(法令の適用)
罰条
 判示第1
  児童ポルノ製造の点 児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律7条 3項,1項 (2条3項3号)
  強制わいせつの点  刑法176条後段
 判示第2
  わいせつ目的誘拐の点 刑法225条
  児童ポルノ製造の点  児童買春,児童ポルノに係る行為等の処罰及ひや児童の保護等に関する法律7条 3項, 1項 (2条3項3号)
  強制わいせつの点   刑法 176条後段
科刑上一罪の処理
 判示第1   刑法54条1項前段, 1 0条(重い強制わいせつ罪の刑で処断)
 判示第2   刑法54条1項前段,後段,1 0条(児童ポルノ製造と強制わいせつは, 1個の行為が 2個の罪名に触れる場合であり,わいせつ目的誘拐と児童ポルノ製造及びわいせつ目的誘拐と強制わいせつとの間にはそれぞれ手段結果の関係があるので,結局以上を1罪として最も重いわいせつ目的誘拐罪の刑で処断)

追起訴審で被告、起訴内容認める わいせつ誘拐事件 /石川県
2016.10.06 朝日新聞
 わいせつ誘拐、逮捕監禁などの罪に問われている被告(29)に対する追起訴審理が5日、金沢地裁田中聖浩裁判長)であった。被告は「間違いないです」と起訴内容を認めた。
 冒頭陳述によると、被告は2月15日午後3時ごろ〜3時15分ごろの間に県内で女児を誘拐してアパートの空き室でわいせつ行為に及び、スマートフォンで動画を撮影したとされる。
 金沢地検は被害者保護のために被害女児を匿名として起訴している。検察側はこの日の審理で、「被告人の当時の住居が犯行場所に近く、再被害のおそれがある」と述べた。