確定したそうですが、
判示第2
別表1
1 R4.4.29 児童の陰茎を手淫する姿態
2 r5.1.8 被害児童の陰茎に被告人の陰茎をこすりつけて同児童に自慰行為をさせ、被告人が同児童の陰茎を左手で手淫し、さらに、同児童に被告人を相手に口腔性交させる姿態
判示第2別表1番号1の所為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項2号、3号
判示第2別表1番号2の所為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、2号、3号
ということだと、
3号ポルノ(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの)に該当する事実が記載されていません。
「全裸で」とか「露出した陰茎を」とか認定しないと理由不備。
しかも性交類似行為(1号)についても、児童の陰茎を手淫する姿態は2号で、口腔性交は1号で、で統一感がない。
さいたま地方裁判所令和6年6月7日性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、埼玉県青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反被告事件
【文献番号】25620646
性的姿態等撮影、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、埼玉県青少年健全育成条例違反、児童福祉法違反被告事件
さいたま地方裁判所令和6年6月7日第4刑事部判決
理 由
(罪となるべき事実)
被告人は、
第2 Cが18歳に満たない児童であることを知りながら、別表1記載のとおり、令和4年4月29日午後5時30分頃から令和5年5月7日午後8時30分頃までの間、3回にわたり、■(省略)■所在の甲音楽室1準備室ほか2か所において、C(当時14歳又は15歳)に対し、別表1「姿態の内容」欄記載の姿態をとらせ、これらの姿態を動画撮影機能付きスマートフォンで動画撮影して動画データとした上、令和4年4月29日午後5時30分頃から令和5年10月16日までの間に、姿態に係る動画データ5点及び姿態に係る動画データを再生してスマートフォンの画面に表示させ、スマートフォンのスクリーンショット機能を用いて作成した姿態に係る静止画データ8点を、オンラインストレージサービス「OneDrive」を利用し、被告人が使用するパーソナルコンピュータに内蔵されたハードディスクに移動させて記録して保存し、もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
(法令の適用)
1 罰条
判示第2別表1番号1の所為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項2号、3号
判示第2別表1番号2の所為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号、2号、3号
判示第2別表1番号3の所為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2項、2条3項1号
令和6年6月7日
さいたま地方裁判所第4刑事部
裁判官 中川卓久
別表1
1 R4.4.29 児童の陰茎を手淫する姿態
2 r5.1.8 被害児童の陰茎に被告人の陰茎をこすりつけて同児童に自慰行為をさせ、被告人が同児童の陰茎を左手で手淫し、さらに、同児童に被告人を相手に口腔性交させる姿態
3 r5.5.7 被害児童と口腔性交する姿態