児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-08-15から1日間の記事一覧

単純所持罪について2条3項1~3号の法文を並べただけの児童ポルノ認定方法(大阪地裁R03.2.17)

判示第1の2の製造罪では「同児童に,その陰茎等を露出させる姿態,被告人及びCが同児童の陰茎を手指で直接触る姿態及びCが同児童の陰茎を口淫する姿態をとらせ,」とい具体的事実を記載しているのに、判示第3の所持罪では具体的記載がありません。理由不備…