児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

50回の撮影行為を50罪の姿態をとらせて製造罪の併合罪とした事案(東京地裁r06.3.25)

50回の撮影行為を50罪の姿態をとらせて製造罪の併合罪とした事案(東京地裁r06.3.25)
 判示第2が
第2(訴因変更後の令和5年8月15日付け追起訴状記載の公訴事実)
となっていて、1回の製造罪に49回の製造罪を訴因変更で追加した疑いがあります。

判例ID】 28321779
【裁判年月日等】 令和6年3月25日/東京地方裁判所/刑事第4部/判決/令和5年(特わ)1438号/令和5年(特わ)1618号
【事件名】 東京都青少年の健全な育成に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反被告事件
【裁判結果】 有罪
【裁判官】 蛯原意
【出典】 D1-Law.com判例体系
【重要度】 1
 上記の者に対する東京都青少年の健全な育成に関する条例違反、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ禁止法」という。)違反被告事件について、当裁判所は、検察官C、弁護人(国選)D各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主文
理由
(罪となるべき事実)
 被告人は、
第1(令和5年7月25日付け起訴状記載の公訴事実)
  令和5年1月14日午後4時57分頃から同日午後6時36分頃までの間に、東京都E区(以下略)ホテルFにおいて、別紙記載の被害児童A(当時14歳)が18歳未満の者であることを知りながら、結婚その他正当な理由がないのに、単に自己の性的欲望を満たすために被害児童Aと性交し、もって青少年とみだらな性交を行った。
第2(訴因変更後の令和5年8月15日付け追起訴状記載の公訴事実)
  別紙記載の被害児童B(当時15歳)が18歳に満たない児童であることを知りながら、
 1 別表1記載のとおり、令和5年4月9日午後2時58分頃から同月12日午後9時57分頃までの間に、15回にわたり、東京都(以下略)被告人方において、被害児童Bに、被告人と性交する姿態、被告人の陰茎を口淫する姿態、被告人が被害児童Bの乳首を触る行為に係る姿態及び被害児童Bの陰部等を露出する姿態をとらせ、これらを撮影機能付き携帯電話機で撮影し、同日午後11時頃、被告人方又はその周辺において、撮影した動画データ15点を被告人が使用するパーソナルコンピューターに内蔵されたハードディスクに記録して保存し、
 2 別表2記載のとおり、同年5月28日午後3時43分頃から同年7月3日午前0時34分頃までの間に、35回にわたり、前記被告人方において、被害児童Bに、被告人と性交する姿態、被告人の陰茎を口淫する姿態及び全裸でその乳房等を露出する姿態をとらせ、これらを撮影機能付き携帯電話機で撮影し、その静止画データ1点及び動画データ34点を同携帯電話機の内蔵記録装置に記録して保存し、
  もって児童を相手方とする性交又は性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造した。
(証拠の標目)
(法令の適用)
罰条
  判示第1の所為 東京都青少年の健全な育成に関する条例24条の3、18条の6
  判示第2の1別表1番号1、4ないし11、14、15、判示第2の2別表2番号2ないし35の各所為
  いずれも児童ポルノ禁止法7条4項、2項、2条3項1号
  判示第2の1別表1番号2、3、12、判示第2の2別表2番号1の各所為
  いずれも児童ポルノ禁止法7条4項、2項、2条3項3号
  判示第2の1別表1番号13の各所為
  児童ポルノ禁止法7条4項、2項、2条3項2号
刑種の選択 各所定刑中懲役刑をいずれも選択
累犯加重 刑法56条1項、57条(判示の各罪の刑について再犯の加重)
併合罪の処理 刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第2の2別表2番号35の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
訴訟費用の負担 刑訴法181条1項ただし書(不負担)
(量刑の理由)
刑事第4部
 (裁判官 蛯原意)

別表1
別表2