奥村が見つけただけで18個もあって、そういう解釈(ひそかに製造罪説)というのもあるのかなと思っちゃいそうですが、ハメ撮りの盗撮行為は、「5前二項に規定するもののほか、ひそかに」という法文から、ひそかに製造罪ではなく、姿態をとらせて製造罪になるというのは、素人でもわかる解釈です。
実刑事案もあり、成立しない罪で服役されたのは気の毒だと思います。
>>
第七条(児童ポルノ所持、提供等)
3前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
4前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
5前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。
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並行性犯罪 | ||||
神戸 | 地裁 | 尼崎 | H28.9.7 |
無し(同児童を上半身裸にして乳房を露出させ ひそかに)
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東京 | 地裁 | H28.10.19 | 準強制わいせつ罪 | |
新潟 | 地裁 | H28.11.4 | 青少年淫行罪 | |
奈良 | 地裁 | 葛城 | H29.3.16 | 児童買春罪 |
東京 | 高裁 | H29.3.16 | 準強制わいせつ罪 | |
熊本 | 地裁 | H29.10.20 | 児童買春罪 | |
福島 | 地裁 | 会津若松 | H30.12.21 | 無し(就寝中) |
名古屋 | 地裁 | R1.8.21 | 強制わいせつ罪(176条後段) | |
東京 | 地裁 | R2.3.2 | 児童淫行罪 | |
福岡 | 地裁 | R2.3.3 | 準強制わいせつ罪 | |
福岡 | 地裁 | R3.5.19 | 準強制わいせつ罪 | |
熊本 | 地裁 | 八代 | R3.6.4 | 強制わいせつ罪(176条後段) |
福岡 | 地裁 | R3.6.9 | 無し(就寝中) | |
宇都宮 | 地裁 | R3.6.16 | 青少年淫行罪 | |
横浜 | 地裁 | R3.6.22 | 児童買春罪 | |
京都 | 地裁 | R3.11.26 | 強制わいせつ罪(176条後段) | |
静岡 | 地裁 | 浜松 | R3.12.17 | 強制わいせつ罪(176条後段) |
奈良 | 地裁 | R4.7.14 | 強制わいせつ罪(176条後段) |
追記2022/12/02
いうてるそばから新しいのきた。
被告人がなんかした姿態というのは姿態をとらせて製造罪なので、ひそかに製造罪にはなりません。
>>
lex・db【文献番号】25593703
東京地方裁判所
令和4年8月30日刑事第1部判決
判 決
職業 無職 a 平成3年○月○日生
上記の者に対する強制性交等、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反、強制わいせつ被告事件について、当裁判所は、検察官杉本尚子及び私選弁護人楠洋一郎各出席の上審理し、次のとおり判決する。
主 文
被告人を懲役20年に処する。
未決勾留日数中830日をその刑に算入する。
東京地方検察庁で保管中のハードディスク1台(令和4年東地領第108号符号1)及びマイクロSDカード1枚(令和2年東地領第2828号符号4)を没収する。
理 由
【本件の秘匿情報等は別紙「呼称一覧」のとおりであり、判決中の表記は別紙の呼称による。】
(罪となるべき事実)
被告人は、
第4 Dが13歳未満の者であることを知りながら、
1 Dにわいせつな行為をしようと考え、同年8月11日午後0時54分頃から同日午後0時56分頃までの間,静岡県内から東京都内までの間を走行中の普通乗用自動車内において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その着衣の中に手を差入れて同人の陰茎を手で弄ぶなどし、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
2 Dと口腔性交をしようと考え、同月18日午前1時53分頃から同日午前1時59分頃までの間、東京都内の児童施設内において、同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
3 Dと口腔性交をしようと考え、同年9月3日午前1時57分頃から同日午前2時57分頃までの間、前記児童施設内において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
4 Dと口腔性交をしようと考え、同月6日午前2時2分頃から同日午前2時10分頃までの間、前記児童施設内において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
5 Dと口腔性交をしようと考え、同年10月5日午後5時32分頃から同日午後5時39分頃までの間、東京都内の多目的トイレ内において、同人(当時7歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
6 Dにわいせつな行為をしようと考え、同月18日午前3時5分頃から同日午前3時14分頃までの間、前記児童施設内において、同人(当時7歳)に対し、その陰茎を手で弄ぶなどし、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
7 前記1ないし6記載の日時場所において、Dに対し、被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影した動画データ4点並びにひそかに被告人がDの陰茎を手で触るなどの姿態及び被告人がDの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態を動画撮影した動画データ6点を、平成30年12月17日午後5時35分頃から同日午後5時37分頃までの間、東京都大田区α×丁目××番×号bマンション×××号室当時の被告人方において、パーソナルコンピューターに接続された外付けハードディスク(令和4年東地領第108号符号1)に記録させて保存し、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、又は他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
第11
1 Kが13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、同年7月26日午前0時36分頃から同日午前2時25分頃までの間、山梨県内のキャンプ場において、就寝中の同人(当時7歳)に対し、その陰茎を手で弄び、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
2 前記1記載の日時場所において、Kに対し、ひそかに被告人がKの陰茎を手で触るなどの姿態をデジタル機器で動画撮影し、その頃から同年8月24日午後11時18分頃までの間に、山梨県内、東京都内又はその周辺において、その動画データ2点を同デジタル機器に装着された前記マイクロSDカードに記録して保存し、もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造し、
第12 Lが13歳未満の者であることを知りながら、同人と口腔性交をしようと考え、同月7日午前3時16分頃から同日午前3時26分頃までの間、川崎市内の多目的トイレ内において、同人(当時8歳)に対し、その陰茎を自己の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
第13
1 Mが13歳未満の者であることを知りながら、同人と口腔性交をしようと考え、同月20日頃から同月23日頃までの間に、静岡県内のキャンプ場トイレ内において、同人(当時10歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
2 前記1記載の日時場所において、Mに対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどの姿態、被告人がMの陰茎を触るなどの姿態及びMの陰茎を露出させる姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影するなどし、その頃から令和2年1月8日までの間に、東京都内又はその周辺において、その動画データ4点を前記外付けハードディスクに記録させて保存し、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
第14
1 Nが13歳未満の者であることを知りながら、同人と口腔性交をしようと考え、令和元年8月20日頃から同月23日頃までの間に、前記静岡県内のキャンプ場トイレ内において、同人(当時11歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れ、さらに被告人の陰茎をNの口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
2 前記1記載の日時場所において、Nに対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れ、また被告人の陰茎をNの口腔内に入れるなどの姿態、Nの陰茎を被告人が手で触るなどの姿態及びNの陰茎を露出させる姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影するなどし、その頃から令和2年1月8日までの間に、東京都内又はその周辺において、その動画データ3点を前記外付けハードディスクに記録させて保存し、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの及び衣服の一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
第15
1 Oが13歳未満の者であることを知りながら、同人にわいせつな行為をしようと考え、令和元年9月11日午後5時7分頃から同日午後5時11分までの間、東京都内の同人方において、同人(当時8歳)に対し、その陰茎を手で弄び、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
2 前記1記載の日時場所において、Oに対し、被告人がOの陰茎を手で弄ぶなどの姿態をとらせ、これをデジタル機器で動画撮影し、その頃から同年11月16日午前0時2分頃までの間に、東京都内又はその周辺において、その動画データ2点を同デジタル機器に装着された前記マイクロSDカードに記録して保存し、もって他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造し、
3 同年10月23日午後6時46分頃、前記O方において、同人(当時9歳)に対し、ひそかに同人が全裸で四つん這いになり、陰茎が露出した姿態をデジタル機器で動画撮影し、その頃から同月24日午前2時28分頃までの間に、東京都内又はその周辺において、その動画データ1点を同デジタル機器に装着された前記マイクロSDカードに記録して保存し、もって衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造し、
第16 Pが13歳未満の者であることを知りながら、
1 Pにわいせつな行為をしようと考え、同年9月20日午後8時頃、東京都内の同人方において、同人(当時5歳)に対し、その陰茎を手で弄び、その状況をスマートフォンで動画撮影し、もって13歳未満の者に対し、わいせつな行為をし、
2 Pと口腔性交をしようと考え、同日午後10時10分頃から同日午後10時25分頃までの間、前記同人方において、同人に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
3 前記1及び2記載の日時場所において、Pに対し、被告人がPの陰茎を手で弄ぶなどの姿態をとらせ、これを前記スマートフォンで動画撮影した動画データ1点及びひそかに被告人がPの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態を同スマートフォンで動画撮影した動画データ4点を、同月22日午後1時6分頃までの間に、東京都内又はその周辺において、同スマートフォンに装着された前記マイクロSDカードに記録して保存し、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、又は他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
4 同年11月7日午後10時25分頃から同日午後10時40分頃までの間、前記P方において、同人(当時6歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、ひそかにPの陰茎を露出させる姿態、被告人がPの陰茎を手で弄ぶなどの姿態及び被告人がPの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態を前記スマートフォンで動画撮影し、その動画データ5点を同スマートフォンに装着された前記マイクロSDカードに記録して保存し、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をするとともに、児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態、他人が児童の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの、又は衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するものを視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る記録媒体である児童ポルノを製造し、
第17
1 Qが13歳未満の者であることを知りながら、同人と口腔性交をしようと考え、同年9月27日午後10時21分頃から同日午後10時24分頃までの間、東京都内の同人方において、就寝中の同人(当時6歳)に対し、その陰茎を被告人の口腔内に入れるなどし、もって13歳未満の者に対し、口腔性交をし、
2 前記1記載の日時場所において、Qに対し、ひそかに被告人がQの陰茎を口腔内に入れるなどの姿態をデジタル機器で動画撮影し、その頃から同年11月16日午前0時2分頃までの間に、東京都内又はその周辺において、その動画データ1点を同デジタル機器に装着された前記マイクロSDカードに記録して保存し、もって児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した電磁的記録に係る児童ポルノを製造し、
(法令の適用)
罰条
判示第1の1ないし4、第2及び第3の各行為
いずれも平成29年法律第72号附則2条1項により同法による改正前の刑法176条後段
判示第1の5、第4の2ないし5、第5の1、第6の1ないし3、5、8、9、第7の1、第9の1、第10の1、第12、第13の1、第14の1、第16の2、第17の1及び第20の各行為
いずれも刑法177条後段
判示第4の1、6、第8の1、第11の1、第15の1、第16の1及び第19の各行為
いずれも刑法176条後段
判示第4の7及び第16の3の各行為
いずれも包括して児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、5項、2条3項1号、2号
判示第5の2、第6の7及び第10の2の各行為
いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項1号
判示第6の4、6、11及び第9の2の各行為
いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項1号、2号
判示第6の10、第7の2、第13の2及び第14の2の各行為
いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項1号、2号、3号
判示第8の2及び第15の2の各行為
いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項2号
判示第11の2の行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項、2条3項2号
判示第15の3の行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項、2条3項3号
判示第16の4の行為
強制性交等の点 刑法177条後段
児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項、2条3項1号、2号、3号
判示第17の2の行為
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条5項、2条3項1号
判示第18の行為
強制わいせつの点 刑法176条後段
児童ポルノ製造の点 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律7条4項、2条3項3号
科刑上一罪の処理
判示第16の4の罪
刑法54条1項前段(1個の行為が2個の罪名に触れる。)、10条(1罪として重い強制性交等の罪の刑で処断)
判示第18の罪
刑法54条1項前段(1個の行為が2個の罪名に触れる。)、10条(1罪として重い強制わいせつの罪の刑で処断)
刑種の選択
判示第4の7、第5の2、第6の4、6、7、10、11、第7の2、第8の2、第9の2、第10の2、第11の2、第13の2、第14の2、第15の2、3、第16の3及び第17の2の各罪
いずれも所定刑中懲役刑を選択
併合罪の処理
刑法45条前段、47条本文、10条(刑及び犯情の最も重い判示第14の1の罪の刑に法定の加重)
未決勾留日数の算入 刑法21条
没収
ハードディスク1台(令和4年東地領第108号符号1)につき刑法19条1項2号、2項本文(判示第4の7、第5の2、第6の4、6、7、10、第7の2、第8の2、第9の2、第13の2及び第14の2の各犯罪行為の用に供した物で被告人以外の者に属しない物)
マイクロSDカード1枚(令和2年東地領第2828号符号4)につき刑法19条1項2号、2項本文(判示第6の11、第10の2、第11の2、第15の2、3、第16の3、4、第17の2及び第18の各犯罪行為の用に供した物で被告人以外の者に属しない物)
訴訟費用の不負担 刑事訴訟法181条1項ただし書
(量刑の理由)
令和4年8月30日
東京地方裁判所刑事第1部
裁判長裁判官 古玉正紀 裁判官 水越壮夫 裁判官 竹内瑞希
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