児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

美人局事案で、児童と知らない買春行為者を懲戒免職とした事例(至急弁護士に相談してください)

美人局事案で、児童と知らない買春行為者を懲戒免職とした事例
 青少年条例は適用されませんから、年齢確認義務もなく、過失もないことになります。せいぜい、売春防止法の買春者程度の責任です。至急弁護士に相談してください。

類似事案
https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/20130419/1366351248

 「懲戒処分指針」があるが、過失がないものは処分できないだろう。

https://www.pref.gunma.jp/page/4447.html
群馬県教育委員会懲戒処分指針
 本指針は、代表的な事例を選び、それぞれにおける標準的な懲戒処分の種類を掲げたものであり、群馬県教育委員会の事務局及び学校以外の教育機関等に勤務する職員、県立学校に勤務する職員並びに県費負担教職員(以下「教職員」という。)に適用するものである。

 具体的な処分量定の決定に当たっては、下記の5項目等のほか、適宜、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に考慮のうえ、判断するものとする。

非違行為の動機、態様及び結果はどのようなものであったか。
故意又は過失の度合いはどの程度であったか。
非違行為を行った教職員の職責はどのようなものであったか、その職責は非違行為との関係でどのように評価すべきか。
児童生徒、保護者、他の教職員及び社会に与える影響はどのようなものであるか。
過去に非違行為を行っているか。
 個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる種類以外とすることもあり得るところである
第3 標準例
(10)淫行
 18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした教職員は、免職とする。

淫行で小学教諭 懲戒免 県教委 実験事故の教諭は停職=群馬
2022.12.21 読売新聞
 県教育委員会は20日、伊勢崎市立あずま小の教諭(24)を免職とするなど、4人を同日付で懲戒処分にしたと発表した。
 県教委によると、教諭は1月30日、SNSで知り合った当時17歳の女性に金銭を渡して淫らな行為をし、その後、女性の知人男性から恐喝を受け、前橋署に相談。県青少年健全育成条例に違反すると知らされ、10月に勤務先に報告した。教諭は「専門学生と聞き、18歳以上と判断した」と話したという。
読売新聞社


https://mainichi.jp/articles/20221221/ddl/k10/040/075000c
また県教委は20日付で、SNSを通して知り合った未成年の女性に金銭を渡して不適切な行為を行ったとして伊勢崎市立あずま小学校の教諭(24)を懲戒免職処分に、
【川地隆史】

美人局 恐喝容疑 男女3人を逮捕 前橋=群馬
2022.06.24 読売新聞
。同市内では1月以降、同様の恐喝事件が相次いでおり、県警が関連を調べている。
発表によると、3人は3月31日夜、少女と知り合った20歳代男性を誘い出し、市内のカラオケ店駐車場などで「人の女に手を出すな」とどなり、消費者金融から借りさせるなどした現金約65万円とキャッシュカードを脅し取った疑い。
読売新聞