被告人名は官報で公告されていたので特定して、刑事確定訴訟記録法による閲覧へ。
懲戒免職:市教委、処分公表せず 男性教諭、女子中学生にみだらな行為−−今年5月 /神奈川
2013.10.29 毎日新聞
女子中学生にみだらな行為をしたとして、県内の市立中学校の男性教諭が今年5月に市教委から懲戒免職とされた。ところが、市教委は被害者保護を理由に処分の事実自体を公表していない。専門家は「行政の裁量で全てを非公表としたら再発防止につながらない」と批判している。
市教委によると、懲戒処分をした際は、原則として処分日に対象者の氏名や所属、処分理由などを公表するとの基準を設けている。わいせつ事案などの被害者が特定される恐れがある場合は、対象者の氏名や学校名などを伏せて公表している。しかし、今回は被害者側から強い希望があったとして処分自体を公表しなかった。元教諭は児童福祉法違反などで起訴され、横浜地裁は元教諭の氏名を伏せたまま公判を進める異例の措置を取った。横浜地検の申し立てに基づき被害者特定につながる事項を伏せる決定をして、被害者を匿名にするだけでなく被告名も非公開とした。一般の人が目にする法廷の開廷表からも名前を消した。
地裁は元教諭に懲役2年6月(求刑・懲役6年)の実刑判決を言い渡したが、その際も事件のあった場所や時期の一部を伏せた。判決後、市教委は毎日新聞の取材に「公表するかどうかは被害者側の状況を見て決めたい」としている。
長野県教委の検討会議で教職員の不祥事公表ガイドライン策定に携わった服部孝章・立教大大学院教授(メディア法)は「教職員を任命した立場として説明責任を果たすのが行政の義務。一定の配慮はあっても公表は不可欠だ」と指摘。「非公表では事実確認もできず、当局の無責任さを見逃すことになり、再発防止につながらない」と話している。
今回は警察も元教諭の逮捕を発表していない。
みだらな行為の元教諭実刑判決 地裁 /神奈川県
2013.10.19 朝日新聞
女子中学生にみだらな行為をしたとして児童福祉法違反などの罪に問われた元横浜市立中学の男性教諭に対し、横浜地裁(忠鉢孝史裁判官)は18日、懲役2年6カ月(求刑懲役6年)の判決を言い渡した。
判決によると、元教諭は当時中学生だった児童が18歳未満と知りながら性交をしたり携帯電話で裸の画像を撮影したりした。元教諭は懲戒免職処分になった。