児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童買春で逮捕→不起訴→懲戒免職(長野県)

 長野県は県職員についても教育公務員についても、児童買春にならない青少年淫行は許容しているようです。青少年条例がないので、淫行の際の年齢確認義務もありません。
 とすると、年齢を知らずに児童を買春した場合(他県ではせいぜい青少年条例違反)に、懲戒免職に問える理由は疑問です。
 

http://www.pref.nagano.lg.jp/soumu/jinji/shishin.htm
長野県 懲戒処分等の指針
第1 基本事項
  本指針は、過去における本県職員の非違行為等を参考に、それぞれにおける標準的な懲戒処分又は指導上の措置(以下「懲戒処分等」という。)の量定を示したものです。
11)淫行
    18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員は、免職又は停職とする。

http://www.pref.nagano.lg.jp/kyouiku/kyousoumu/kijun/kijun.htm
長野県教育委員会
懲戒処分等の指針
淫行
18歳未満の者に対して、金品その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して淫行をした職員免職又は停職

教諭5人「体罰」で処分 県教委 買春を認定 1人懲戒免に=長野2013.07.12 読売新聞
 男性教諭は児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで5月に県警に逮捕された。その後不起訴となったが、県教委は男性教諭のてんまつ書から事実認定した。男性教諭は「18歳未満と知らなかった」と話しているが、県教委は「知っていたかどうかに関わらず処分した」とした。

わいせつで懲戒相次ぐ 中学生買春で免職2013.07.12 中日新聞
 【長野県】県教委は十一日、出会い系サイトで知り合った女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして、茅野市立長峰中学校の男性教諭(41)を懲戒免職処分にした。教諭は児童買春・ポルノ禁止法違反(児童買春)の疑いで逮捕送検されたが、先月十九日に不起訴処分となった。
 義務教育課は教諭が県警の取り調べ内容を踏まえ提出した●末(てんまつ)書から、昨年十一月の女子中学生への買春行為を事実として確認したと説明した。
 教諭は県教委の聞き取りに「サイトは免許証などを使って登録し、十八歳未満は登録できないはずで、十八歳未満と知らなかった」と弁解したという。ただ、実際にこうしたサイトがあるかは確認されていない。
 教諭は●末書で「子どもたち、保護者の方、いろんな人に迷惑をかけた。自分は教員になるべきではなかった」と述べているという。