「小児性愛が疾病として診断基準等が確立されているとはいえない」という国会決議
再免許に診断書を付けるんですが、診断基準はないそうです。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律
(令和三年六月四日法律第五七号)(衆)
https://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/gian/204/pdf/k0902040192040.pdf
○決議(令和三年五月二一日)
三、児童生徒等に対するわいせつ行為を行う可能性が高い者を教壇に立たせないことが重要であることから、こうした者をあらかじめ教育職員等として採用しないための適切かつ実効性のある採用過程の在り方等について検討するとともに、小児性愛が疾病として診断基準等が確立されているとはいえない現状に鑑み、小児性愛についての研究に関する支援の拡充を検討すること。また、児童生徒性暴力等を行った教育職員等に対する更生プログラムの開発等についても支援を行うこと。
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な指針
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000232739
・治療・更生等の程度
・複数の医師等による診断書・意見書
(診断名、治療内容(期間、服薬名等)、症状の安定性・治癒の見込み、業務への支障の程度、その他特記事項)(注4)
・更生プログラム等の受講等歴・評価書
・申請者の現在の勤務先による勤務状況等証明書
・申請者の復職を求める嘆願書
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第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等
(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)
第二十二条 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。
2 都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
3 都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。
(都道府県教育職員免許状再授与審査会)
第二十三条 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。
1 都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。