児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

横浜市教委:児童買春で不起訴の元教諭、懲戒免を停職に修正 /神奈川

 成人への売買春だと停職にもならないので、児童・青少年であることが重視されて年齢不知で児童買春罪が立たないときでも停職ということですね。
 サイトの表示や口頭での年齢確認では青少年条例の年齢確認義務は充たしていないと思われます。児童買春罪ができなければ青少年条例違反で有罪になっていた行為です。

神奈川県青少年保護育成条例
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第31条
1 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。

3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。
第54条 
1 第31条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
7 第9条第4項、第10条第4項、第15条第4項、第22条第1項、第26条第1項、第27条第4項、第28条第1項、第29条、第30条、第31条第1項若しくは第2項、第33条又は第34条に規定する行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、前各項の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。

神奈川県青少年保護育成条例の解説(平成21年4月)
第7項の規定は、青少年の健全育成を阻害するおそれが強く、当然社会的にも非難されるべき行為について、青少年の年齢を知らなかったとしても、そのことを理由に処罰を免れることができない旨規定しているもので、青少年保護の実効性を確保しようとするものである。

「ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。」とは、当該青少年の年齢について行為者が相当の注意を払い、青少年であることを知らなかったことについて、行為者に過失がなかったことが立証されれば、処罰の対象とされないということである。具体的には、履歴書を提出させるだけでは本人を確認したとは言えず、運転免許証等の顔写真っきの身分証明書で確認するか、必要によっては保護者等に確認するなどの手段を講じた場合は、過失がないと言える。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130419-00000055-mailo-l14
横浜市教委は18日、児童買春・ポルノ禁止法違反容疑で逮捕されて11年7月に懲戒免職にしていた市立旭北中の元教諭の男性(48)の処分を、停職6カ月に修正した。

 男性は10年11月、同市旭区のホテルで、ツーショットダイヤルで知り合った当時中学2年の女子生徒(14)に現金を渡す約束をして、みだらな行為をしたとして、11年3月に同容疑で県警に逮捕された。同5月に横浜地検が嫌疑不十分で不起訴処分とした。
 男性は市の調査に対し、買春したことは認めたが「18歳と聞いていた」と説明。市教委は当時「不起訴処分になったとはいえ、市の教育に重大な信用失墜を与えた」として、懲戒免職処分にした。しかし男性の不服申し立てを受けた市人事委は今月17日、「買春行為を行った事実は認められるが、児童買春にはあたらない」として処分を修正した。
 男性は復職を希望しており、12年1月から13年4月までの給与など約900万円(税控除前)が支払われるという。

教諭が児童買春容疑=神奈川・続報注意
2011.03.24 読売新聞
 旭署は23日、市立中学校教諭を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕した。発表によると、容疑者は昨年11月14日夕、同市旭区内のホテルで、出会い系サイトで知り合った同区に住む中学2年の女子生徒(14)に、現金4万円を渡す約束をして、みだらな行為をした疑い。調べに対し、容疑者は「年齢を確認したので大丈夫だと思った」などと供述し、容疑を否認しているという。
 [続報]
 2011年7月8日東京朝刊33面
 =児童買春不起訴 教諭を懲戒免=神奈川

児童買春不起訴 教諭を懲戒免=神奈川
2011.07.08 読売新聞
 横浜市教委は7日、女子中学生とみだらな行為をしたとして、市立中学校の主幹教諭(47)を同日付で懲戒免職処分にした。
 発表によると、教諭は昨年11月14日夕、同市旭区内のホテルで、出会い系サイトで知り合った中学2年の女子生徒に現金を渡す約束をし、みだらな行為をしたとして、今年3月23日、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)容疑で逮捕された。教諭は「何度も(18歳以上と)年齢を確認したので大丈夫だと思った」などと容疑を否認し、横浜地検は5月30日、不起訴(嫌疑不十分)とした。
 市教委は懲戒免職の理由を、「不起訴とはいえ、金銭を供与してみだらな行為をしたことは、教育に重大な信用失墜を与えた」と説明している。

 青少年条例の過失処罰規定は知らないのか適用されないという見解なんでしょうね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130418-00000036-kana-l14
横浜市教育委員会は18日、買春行為で信用を失墜させたとして市教委が懲戒免職処分とした元市立中学校教諭の男性(48)について、市人事委員会が停職6カ月に修正する裁決を出した、と発表した。修正日は17日。男性は免職処分は重いとして、地方公務員法に基づき市人事委員会に不服を申し立てていた。

 停職期間は2012年1月7日で終わっており、市教委によると、男性は復職の意志があることから、意向を確認した上で市教委事務局に勤務させるとしている。

 市教委によると、男性は11年3月、14歳の少女に金を渡す約束をしてみだらな行為をしたとして、県警に児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕され、同年5月に不起訴処分(嫌疑不十分)となった。
市教委によると、男性は買春行為は認めたが、少女は18歳と思っていたと話したという。市教委は同年7月、児童買春容疑は不起訴となったが、買春行為は本人が認めたことなどから、市の教育に対し重大な信用失墜を与えたとして、懲戒処分の標準例に基づき男性を懲戒免職処分とした。

 市教委によると、市人事委員会は、児童買春容疑が不起訴となっていることや、買春行為は認められるが罰則規定がなく刑事罰の対象でないこと、過去の懲戒処分事例との均衡を考慮し、停職6カ月に修正したという。

 市教委の伊藤保則教職員人事部長は「公立学校教員の責任を重く見て処分したが、人事委員会の処分修正があったので適正に対処する」とコメントした。停職期間の終わった12年1月から修正のあった今月17日までの男性への給与等の支払い総額は約900万円になるという。