児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

教職員による不祥事の根絶−信頼され続ける教職員であるために−(改訂版)

 強姦・児童淫行罪等で懲役30年という事件もありましたが、それは反映されていません。

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/H22fukumukenshu.html
http://www.pref.hiroshima.lg.jp/kyouiku/hotline/04file/fukumukiritu/H22kenshushiryo.pdf

事例1 「わいせつ行為」
〔事案の概要〕
A教諭は,所属校の中学校3年の女子生徒から,A教諭が担当する教科が不得意であると相談を受け,個別に勉強を教えたことをきっかけに,当該生徒から頻繁に手紙を受け取るようになった。そのうち,当該生徒とメールで連絡を取り合ったり,自家用車で送迎したりするようになり,交際を始めた。しばらくして,A教諭は,A教諭の自宅で当該生徒と性交渉をもった。
〔処分内容〕
懲戒免職 (地方公務員法第33条 信用失墜行為の禁止)

〔当該教諭の心情等〕
(事案発生時)
「いろいろと話を聞いてあげたいと思い,メールアドレスを教えた。生徒と教師という関係は分かっていたが,しだいに相手にひかれていった。ブレーキがかからなかった。」
(事案の後)
「なんということをしてしまったのか,生徒に申し訳ない気持ちでいっぱいだった。また,妻や自分の子どもにも申し訳ない気持ちである。」
〔被害者の心情等〕
(保護者)
「子どもはショックを受けている。A教諭を許すことはできない。顔も見たくない。二度と教壇に立たせないでほしい。」
「我が子や自分たち家族が,これ以上傷つくことのないようそっとしておいてほしい。」
〔事案による影響等〕
・ 処分公表後,複数の新聞社から取材があり,翌日報道された。
・ A教諭は,妻や子どもからの信用を失い,親は体調を崩した。
・ 懲戒処分後,A教諭は警察から青少年健全育成条例違反の疑いで取調べを受けた。
・ A教諭が懲戒免職となったことについての噂が流れ,学校の対応に不信の目が向けられた。

2 わいせつな行為等
(1)児童・生徒に対するわいせつな行為等
ア 児童・生徒に対してわいせつな行為を行った職員は,免職とする。


〔わいせつ行為未然防止のためのチェックポイント〕
1 児童生徒を指導する際,2人きりになることはありませんか。
2 特定の児童生徒への個別の指導回数が,必要以上に多いことはありませんか。
3特定の児童生徒から手紙等により頻繁に相談を受けたり,親密であると噂が広がったりしていることはありませんか。
4 児童生徒を自家用車で送迎するようなことはありませんか。
5児童生徒と自校の教職員が親密であることが疑われる際,見過ごすことなく管理職に相談することができますか。
6 児童生徒と携帯メールでのやり取りをしていませんか。