児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2023-02-08から1日間の記事一覧

犯人が姿態をとらせた場合はひそかに製造罪は適用されないという大阪高裁R5.1.24を前提にすると、罪名を誤っていると思われる事例(東京地裁R4.8.30等)

https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2023/01/28/224155 たくさんあって、東京高裁も間違っていると思われます。 東京地裁R4.8.30の「ひそかに」とされているのは、被告人が児童に姿態を取らせているのが、公訴事実上明らかなので、ひそかに製造罪で…