児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性犯罪民事 強制わいせつ罪(176条後段)3回で330万円認容(立川支部r04.10.19)

性犯罪民事 強制わいせつ罪(176条後段)3回で330万円認容(立川支部r04.10.19)
 報道された事案の判決を貰ってきました。

https://digital.asahi.com/articles/ASQBM5WN0QBMUTIL01N.html
東京都稲城市立小学校の3年生だった時に担任教諭からわいせつな行為をされ、精神的な苦痛を受けたとして、児童と両親が同市に550万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が19日、東京地裁立川支部であった。西森政一裁判長はわいせつ行為を認定し、市に330万円の支払いを命じた。
 判決によると、担任の男性教諭は2018~19年、休み時間や放課後に教室で3回にわたり、児童の下着の中に手を入れるなどして下半身を触った。児童は19年にPTSD心的外傷後ストレス障害)と診断された。

立川支部r04.10.19
主文
1被告は、原告に対し、330万円及びこれに対する平成31年1月22日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告のその余の請求を棄却する。
3 訴訟費用は、これを5分し、その2を原告の負担とし、その余は被告の負担とする。
4 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。
第2事案の概要等
1 事案の概要
本件は、被告が設置する小学校(以下「本件小学校」という。)に在籍していた原告が、本件小学校に教諭として勤務していた補助参加人から平成30年9月頃、平成31年1月中旬頃及び同月22日の3回にわたってわいせつ行為を受けて心的外傷後ストレス障害となるなど精神的損害を被った旨を主張して、被告に対し、国家賠償法1条1項に基づき、損害賠償金550万円及びこれに対する不法行為の日(3回目のわいせつ行為が行われた日)である平成31年1月22頂から支払済みまで民法所定の年5分(平成29年法律第44号による改正前の民法404条所定の利率。以下同じ。)の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。