児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童を脅迫するなどして裸画像を撮影・送信等させた場合の、強制わいせつ罪とされた範囲と、児童ポルノ製造罪との罪数処理

 大法廷h29.11.29以降は、わいせつの認定は

  ①性的意味合い

  ②性的意味合いの強度

  ③社会通念
で判断されるので、
①②の認定に、裸体画像が犯人に届いていること(送信させ)を求める傾向があります。
 しかし、東京高裁があるので強制わいせつ罪となるのは、「撮影させ」まで。
 児童ポルノ製造がある場合には、そっちで「送信させ」「受信し」を認定して、観念的競合にしておけばごまかせると考えられているようです。

 罪数処理は、併合罪が圧倒的ですが、高裁レベルでは観念的競合に戻ってきてるようです。


            児童ポルノ製造を伴う場合の罪数処理
  東京 地裁   H18.3.24 撮影送信させ受信して 観念的競合
  大分 地裁   H23.5.11 撮影送信させ 併合罪
  東京 地裁   H27.12.15 撮影送信させ 併合罪
  高松 地裁   H28.6.2 撮影送信させ 併合罪
  横浜 地裁   H28.11.10 撮影送信させ  
  松山 地裁 西条 H29.1.16 撮影送信させ  
  高松 地裁 丸亀 H29.5.2 撮影させ  
             
判例DB 岡山 地裁   H29.7.25 撮影送信させ 併合罪
  札幌 地裁   H29.8.15 撮影させ 併合罪
  札幌 地裁   H30.3.8 撮影させ 併合罪
  東京 地裁   H31.1.31 撮影させ 併合罪
判例DB 長崎 地裁   R1.9.17 生中継で送信させ  
  高松 地裁 丸亀 R2.9.18 撮影させ 併合罪
  熊本 地裁   R3.1.13 撮影させ 併合罪
  京都 地裁   R3.1.21 撮影させ 観念的競合
  京都 地裁   R3.1.21 撮影させ 併合罪
  京都 地裁   R3.2.3 撮影させ 併合罪
判決速報 大阪 高裁   R3.7.14 撮影させ 観念的競合
  京都 地裁   R3.7.28 撮影させ 併合罪
  大阪 高裁   R4.1.20 撮影させ 観念的競合
  東京 地裁   R4.3.10 撮影させ 併合罪
  札幌 地裁   R4.9.14 撮影させ 観念的競合
             

 

長崎地方裁判所
平成30年(わ)第248号/平成31年(わ)第12号
令和01年09月17日
理由
以下、匿名表記した被害者氏名は別紙のとおりである。
(犯罪事実)
第1 被告人は、A(当時16歳)から入手した同人の画像データ等を利用して強いてわいせつな行為をしようと考え、平成30年10月26日午後10時6分頃から同月27日午前2時21分頃までの間に、D市内又はその周辺において、自己の携帯電話機及びタブレットから、同人が使用する携帯電話機に、アプリケーションソフト「E」の通話機能及びビデオ通話機能を利用して通信し、D市内にいた同人に対し、「写真を援助交際サイトに載せる。」「学校や家の近くに何人かの人が来る。」「連れていかれたことがある。」などと脅迫し、もしこの要求に応じなければAの自由や名誉等にいかなる危害を加えるかもしれない旨畏怖させ、その反抗を著しく困難にし、ビデオ通話機能を通じて、同人に胸や陰部を露出した姿態及び陰部を指で触るなどした姿態をとるよう指示し、同人にそれをさせた上、その姿態の映像を前記ビデオ通話機能を用いて被告人の携帯電話機に送信させ、もって強いてわいせつな行為をした。
第2 被告人は、平成30年12月2日、D市(以下略)「ホテルF」(省略)号室において、C(当時15歳)が18歳に満たない少年であることを知りながら、もっぱら自己の性的欲望を満足させる目的で同人と性交し、もって少年に対し、みだらな性行為をした。
(証拠の標目)(各証拠書類等に付記した番号は、検察官請求の証拠番号である。)
(事実認定の補足説明)
1 弁護人は、被告人が、Aに写真を援助交際サイトに載せる旨などを言った事実はあるが、Bの代わりに交渉役として登場したAにBに対する怒りをぶつけたに過ぎず、Aにわいせつ行為をする目的で発したものではない旨主張し、被告人も、「最初は怒りに任せていろいろ言っていたと思うが、その後はAと仲良くなれたという感じだった。」などと弁護人の主張に沿う供述をしているが、裁判所は前記のとおりに認定をしたので、補足して説明をする。
2 Aの公判供述について
 (1) Aは、概ね以下のとおりに述べている。
  「被告人と電話で話を始めた時、被告人は怒っているように見えて、『Bの写真を援助交際サイトに載せる。』『援助交際サイトに載せると、何人かの人が来て、連れていかれたこともある。』という話をした。その後、落ち着いて雑談をするようになったが、被告人が怖かった。被告人から自分の写真を送るよう言われたので、3枚送った。自分の写真を送った直後に、被告人からそれを援助交際サイトに載せる旨言われたことはない。」
  「被告人との電話を早く切りたかったので終わらせようとしたが、被告人から『終わらせたら載せる。』と言われた。被告人からビデオ通話に応じるように言われ、応じないと『じゃ、切るね。』と言われた。被告人から胸を見せるよう言われたときは断っていたが、『もう切るから。』と言われたので見せた。陰部を見せた際に言われた言葉は覚えていないが拒否した覚えはある。勝手に通話を終了すると、写真を拡散されると思っていた。」
 (2) Aの公判供述の信用性について
  Aの公判供述は、その内容に覚えていない部分が多いなどあいまいな部分があることは否定できないものの、Aが虚偽の供述をしていることを窺わせるような不自然、不合理な点はない。供述内容があいまいな点については、Aの証人尋問が実施されたのは既に本件から9か月近く経過した時点であったことを考えると、時間の経過による記憶の劣化があったとしても何ら不自然ではないから、そのことが直ちにその供述内容の信用性に影響を及ぼすようなものではない。また、被告人がAが自己の要求に応じないと、連絡を絶つ旨をAに申し向けてAを困惑させ、自己の要求に従わせるという手法は、本件以後にEアプリで被告人がAに対し会うことを求める際の手口と全く同じであり、前記の供述内容は、本件より後のAと被告人のEアプリを通じた会話内容に非常に整合している。
  次に、前記のとおり時間の経過によりAの記憶が劣化していることは否めないことから、Aの記憶が変容し事実と異なる供述をしている可能性について検討すると、本件の出来事は日常的な出来事ではなく、当時16歳のAにとって非常に衝撃的な出来事であったと考えられるから、前記公判供述のような出来事がなかったにもかかわらずあるものと記憶が変容するということはおよそ考え難いし、他の事実と混同するようなこともない。前記のとおりの客観的事実関係との整合性も考え合わせると、Aの供述内容にはあいまいな部分こそあるものの、その述べている限りの内容については記憶違いにより事実と異なる供述をしている可能性はないといえる。
 (3) 弁護人の主張について
  弁護人は、〈1〉Aは、被告人が写真を援助交際サイトに載せると言っているのを直接聞いておらず、Bから聞いたに過ぎないということを前提として、Aの供述は、Bから聞いた印象だけで被告人から脅されたと言っているに過ぎない旨、〈2〉Aは、被告人に顔写真を送った理由について「怖かった。」と述べているが、被告人のBに対する怒りがおさまった後、雑談をしている際に写真を送付しているのであるから「怖かった。」というのは信用性に乏しい旨主張している。しかし、〈1〉の点については、Aは「ビデオ通話をする前に、写真を援助交際サイトに載せる旨言われた。」旨明確に答える(A証人尋問調書203項)など、被告人がAに対し写真を援助交際サイトに載せる旨を言ったことを明言しているのであるから、弁護人の主張はその前提を欠くものである。また、〈2〉の点についても、前記(1)のとおり、Aは、被告人と電話で会話を始めた時点で、被告人がAに対し「Bの写真を援助交際サイトに載せる。」「援助交際サイトに載せると、何人かの人が来て、連れていかれたこともある。」旨述べているのであり、当時16歳で社会経験も乏しいAの立場になれば、見も知らない被告人がそのようなことを語り、自身の親友であるBが同様の事態になるかもしれないというだけで、被告人に対し恐怖を感じるのは自然なことである。被告人とAが雑談を始め、被告人の会話内容が落ち着いてきていたのだとしても、Aが被告人に対し恐怖感を持っていたというのは非常に自然であり、この点の弁護人の主張も理由がない。
3 被告人供述について
  被告人は、「Bに対しては腹を立てていたが、Aがいい子そうだったので仲良くなりたいと思い、その旨をAに言うと『いいですよ。』と言ったので、雑談を始めた。その後、会って食事をするという話になったが、会うのをやめるという話になったので、Aの胸を見せてくれるという約束でビデオ通話をするようになり、ビデオ通話の中でAの胸や陰部の画像を送信してもらった。」旨述べている。
  しかし、被告人の公判供述の内容は、明らかに被害者の供述内容に整合しないし、本件より後のAと被告人のEアプリを通じた会話内容にも整合しない。また、当初、Bに対し腹を立て、Bの代わりに話をするようになったAに対しても30分くらいその怒りを示すなどしていたのに、被告人がAに仲良くなりたいというとそれをAがいきなり受け入れるというのは、被告人とAがそれまで全く面識がなかったことを考えるとあまりに唐突過ぎ、不自然である。また、被告人が述べるところによれば、Aが被告人と会うことを渋ったために会うのをやめてビデオ通話をすることになったというのであるが、被告人と会うことを渋ったAがビデオ通話に応じるようになった合理的な説明ができていないし、被告人と会うことを渋ったというAが、特に被告人がAを脅すこともなく、Aに金銭的な対価を示したわけでもないのに、これまで全く面識もない被告人に胸を見せる前提でビデオ通話に応じるというのもおよそ信じ難い。
  以上のとおりであるから、被告人の公判供述は信用できない。
4 結論
  関係証拠により認められる事実及び信用できるAの公判供述により認定できる事実によれば、判示の事実は優に認定できる。なお、弁護人は、「写真を援助交際サイトに載せる。」などという文言を言っていたとしても、被害者に対しわいせつ行為をする目的で発せられたものではない旨主張するが、一連の経過に照らせば、「写真を援助交際サイトに載せる。」などと言って、Aの恐怖をあおる理由はAに本件のようなわいせつ画像の送信を含む何らかの自己の性欲を満たす行為を求める以外に考えられないのであり、被告人が電話でAに対して、「Bの写真を援助交際サイトに載せる。」旨述べた時点から、被告人にはそのように述べることによりAを困惑させて何らかの自己の性欲を満たす行為を求める目的があったと推認でき、この時点が実行の着手といえる。
2 証拠
(法令の適用)
 罰条
  被告人の判示第1の行為は刑法176条前段に該当する。
  被告人の判示第2の行為は長崎県少年保護育成条例22条1項1号、16条1項に該当する。
 刑種の選択
  判示第2の罪につき、所定刑中懲役刑を選択する。
 累犯加重
  前記の各前科があるので刑法56条1項、57条により判示各罪の刑につきいずれも再犯の加重をする。
 併合罪の処理
  判示各罪は刑法45条前段の併合罪であるから、同法47条本文、10条により重い判示第1の罪の刑に同法47条ただし書の制限内で法定の加重をする。
 宣告刑の決定
  以上のとおり加重をした刑期の範囲内で被告人を懲役2年6か月に処する。
 未決勾留日数の算入
  刑法21条を適用して未決勾留日数中190日をその刑に算入する。
 訴訟費用の処理
  訴訟費用は、刑事訴訟法181条1項ただし書を適用して被告人に負担させない。
(量刑の理由)
刑事部
 (裁判官 小松本卓)

 

 

 

 

 

 

裁判年月日 平成29年 7月25日 裁判所名 岡山地裁 裁判区分 判決
事件名 児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反,強制わいせつ,組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律違反被告事件
理由

 (罪となるべき事実)
 被告人は,
第1 A関係
 1(平成28年9月9日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったA(当時11歳。以下「A」という)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成26年9月13日頃から同月21日頃までの間に,大阪市〈以下省略〉被告人方において,Aに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3,5)からAが使用するスマートフォンにアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「B」を名乗る第三者を装い,Aが「C」を名乗る被告人を怒らせた旨及び「あなたが天誅リストに載っています。」「学校や家にあることないこと言われる。」「実際に学校にも来られる。」「その結果,学校に行けなくなる。」等のメッセージを送信し,さらに「C」を名乗り,「今頃きてなにいってんねんな」「天罰な」「後悔すればいいわ」「おまえがエッチ以外は何でもするって言ったんやろ」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,スマートフォンに送信するよう要求し,同年9月21日頃から同年10月17日頃までの間に,20回にわたり,●●●内のA方において,Aに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Aが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表1記載のとおり,同年9月21日から同年10月17日までの間に,16回にわたり,その画像データ合計20点をAが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,もって,強いてわいせつな行為をし,
 2(平成28年9月9日付け追起訴状記載の公訴事実第2(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成26年9月21日頃から同年10月17日頃までの間に,20回にわたり,A方において,Aに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Aが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表1記載のとおり,同年9月21日から同年10月17日までの間に,16回にわたり,その画像データ合計20点をAが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を使用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,

 

 3(平成28年9月9日付け追起訴状記載の公訴事実第3)
 第1の1の犯行によりAが反抗困難な状態であることに乗じ,更にAに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成26年10月4日頃から同月8日頃までの間に,被告人方において,Aに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3)からAが使用するスマートフォンに「LINE」を通じて,「C」を名乗り,「いいわけばっかりやな」「ないならもう終わりな」「でいつなん?いい加減にしろよ」等のメッセージを送信して更に脅迫した上,同月18日午後4時35分頃から同日午後5時15分頃までの間に,大阪市〈以下省略〉b駐車場に駐車中の自動車内において,Aに対し,その乳房及び陰部を舐め,自己の陰茎を口淫させるなどし,もって,強いてわいせつな行為をし,
 4(平成28年9月9日付け追起訴状記載の公訴事実第4)
 Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成26年10月18日午後4時35分頃から同日午後5時15分頃までの間に,第1の3の自動車内において,Aに,被告人の陰茎を口淫するなどの姿態をとらせ,ビデオカメラでその姿態を動画撮影した上,同月21日午前3時58分頃から同日午前4時1分頃までの間に,2回にわたり,被告人方において,その動画データ2点を同所に設置したパーソナルコンピュータ(平成29年岡地領第188号符号18)にマイクロSDカードを介して記録・蔵置し,もって,児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識できる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
 5(平成28年9月9日付け追起訴状記載の公訴事実第5)
 第1の1,3の各犯行によりAが反抗困難な状態にあることに乗じ,更にAに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成26年10月19日頃から同月31日頃までの間に,被告人方において,Aに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3)からAが使用するスマートフォンに「LINE」を通じて,「C」を名乗り,「次いつ会える?」「なるべく早くで」「先週の約束から今週になったのにそれは話しが違う」等のメッセージを送信して更に脅迫した上,同年11月2日午後0時45分頃から同日午後1時5分頃までの間に,前記b駐車場に駐車中の自動車内及び大阪市〈以下省略〉c駐車場に駐車中の自動車内において,Aに対し,その乳房を舐め,陰部を触わり,自己の陰茎を口淫させるなどし,もって,強いてわいせつな行為をし,
 6(平成28年9月9日付け追起訴状記載の公訴事実第6)
 Aが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成26年11月2日午後0時45分頃から同日午後1時5分頃までの間に,前記b駐車場に駐車中の自動車内及びc駐車場に駐車中の自動車内において,Aに被告人の陰茎を口淫するなどの姿態をとらせ,ビデオカメラでその姿態を動画撮影した上,同日午後4時13分頃,被告人方において,その動画データ1点を同所に設置したパーソナルコンピュータ(平成29年岡地領第188号符号18)にマイクロSDカードを介して記録・蔵置し,もって,児童を相手方とする性交類似行為に係る児童の姿態を視覚により認識できる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第2 D関係
 1(平成28年11月2日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったD(当時●●●歳ないし●●●歳。以下「D」という)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成26年11月17日頃から同月19日頃までの間,被告人方において,Dに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3,10)からDが使用するスマートフォンにアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「C」を名乗る第三者を装い,「E」を名乗る被告人がDの個人情報をインターネット上で漏洩させている旨及び「情報収集したら2ちゃんでスレッド立てられて,知らない人から何人も写メ撮られてたりして」「●●●の行動24時間2ちゃんで晒されることになると思う」等のメッセージを送信し,さらに,「E」を名乗り,「何いまごろきてんねん」「しね」「なら俺が言う写メ撮るか?」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,スマートフォンでその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,同月18日頃から同年12月11日頃までの間に,57回にわたり,●●●内のD方において,Dに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Dが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表2記載のとおり,57回にわたり,その画像データ合計55点及び動画データ合計2点をDが使用するスマートフォン端末から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,もって,強いてわいせつな行為をし,
 2(平成28年11月2日付け追起訴状記載の公訴事実第2)
 Dが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成26年11月18日頃から同年12月11日頃までの間に,57回にわたり,D方において,Dに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Dが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表2記載のとおり,57回にわたり,その画像データ合計55点及び動画データ合計2点をDが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,同年11月19日頃から同年12月15日頃までの間に,被告人方において,同画像データ合計55点及び動画データ合計2点を被告人が使用するスマートフォンで受信した上,さらに被告人が使用するパーソナルコンピュータから「LINE」に接続して同画像データ及び動画データをダウンロードしてそのパーソナルコンピュータ(平成29年岡地領第188号符号18)に記録・蔵置し,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第3 F関係
 1(平成29年2月1日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったF(当時●●●歳。以下「F」という)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成27年2月19日頃から同月28日頃までの間に,被告人方において,Fに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3,5,11,12)からFが使用するスマートフォンにアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「G」等を名乗る第三者を装い,Fが「C」を名乗る被告人を怒らせた旨及び「あなたの個人情報が天誅リストに載っている。」「許してもらわなければ24時間監視されて,あなたの写真が2ちゃんねるに載せられる。」「学校にばれて退学になったり,家に住めなくなる。」「何があっても21時までに許してもらわないと一生後悔します。」等のメッセージを送信し,さらに,「C」を名乗り,「今頃なんやねん」「とりあえず顔出して胸出して撮って」「もうお前終わりだな」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,スマートフォンでその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,同月20日頃から同月28日頃までの間に,17回にわたり,●●●内のF方において,Fに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Fが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表3記載のとおり,6回にわたり,その画像データ合計17点をFが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,もって,強いてわいせつな行為をし,
 2(平成29年2月1日付け追起訴状記載の公訴事実第2(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Fが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年2月20日頃から同月28日頃までの間に,17回にわたり,F方において,Fに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Fが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表3記載のとおり,6回にわたり,その画像データ合計17点をFが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第4 H関係
 1(平成28年12月8日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったH(当時●●●歳。以下「H」という)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成27年6月29日,被告人方において,Hに対し,被告人が使用するスマートフォンからHが使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号10)にアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「I」を名乗る第三者を装い,Hが「E」を名乗る被告人を怒らせた旨及び「天誅リストに載っています。」「Eって人は2ちゃんねるとかニコ生であなたの情報収集します。」「必死に謝れば許して頂けると思います。」「でないと、あなたの嫌がらせイベントが始まります。」「私なんか、家とか学校にイタズラされて,万引きしてるとか、援助交際してるとか何十人も言われて,停学になりました。」等のメッセージを送信し,さらに,「E」を名乗り,「いまさらなんやねん」「小学生ちゃうねんからごめんなさいでゆるすわけないやろ」「なら顔出して胸だして写メとって」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,スマートフォンでその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,4回にわたり,●●●内のH方において,Hに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Hが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,同日午後11時56分頃,その画像データ合計4点をHが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,もって,強いてわいせつな行為をし,
 2(平成28年12月8日付け追起訴状記載の公訴事実第2(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Hが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年6月29日,4回にわたり,H方において,Hに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Hが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,同日午後11時56分頃,その画像データ合計4点をHが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第5 J関係
 1(平成28年10月17日付け追起訴状記載の公訴事実第1)
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったJ(当時●●●歳。以下「J」という)が13歳未満であることを知りながら,Jに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成27年9月6日,被告人方において,Jに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3,5,10)からLが使用するスマートフォンにアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「B」を名乗る第三者を装い,「C」及び「E」を名乗る被告人がJの個人情報をインターネット上で漏洩させている旨及び「このままだと学校や家とかに知らない人が大勢あなたの写メ撮って,スレッドにあなたの行動24時間写メ付きで書き込んでストーカーのイベントするからね」等のメッセージを送信し,さらに,「E」を名乗り,「どっちにしろ詐欺師やろおまえ」「小学生ちゃうねんからご免なさいでゆるすわけないやろ」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,スマートフォンでその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,平成27年9月7日頃から平成28年1月10日頃までの間に,38回にわたり,●●●内のJ方において,Jに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Jが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表4記載のとおり,24回にわたり,その画像データ合計38点をJが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,もって,13歳未満の女子に強いてわいせつな行為をし,
 2(平成28年10月17日付け追起訴状記載の公訴事実第2(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Jが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年9月7日頃から平成28年1月10日頃までの間に,38回にわたり,J方において,Jに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するスマートフォン付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表4記載のとおり,24回にわたり,その画像データ合計38点をJが使用するスマートフォンから被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第6 K関係
 1(平成29年2月1日付け追起訴状記載の公訴事実第3)
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったK(当時●●●歳。以下「K」という)に強いてわいせつな行為をしようと考え,平成27年9月29日頃から同月30日頃までの間に,被告人方において,Kに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号5,10)からKが使用するタブレット端末にアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「B」を名乗る第三者を装い,「E」を名乗る被告人がKに対し嫌がらせをしようとしている旨及び「天誅リストに晒されてますよ」「Eって人知ってますか?」「もし知り合いなら嫌がらせのイベントされてましたよ」「あいつ2ちゃんねるとかニコ生で情報収集して、情報収集したらスレッド立てて、何十人知らない人が写メ撮ってきて、写メ付きでずっと行動を書き込むストーカーのイベントするんです。」等のメッセージを送信し,さらに,「E」を名乗り,「お前詐欺師やろ」「いまさらなんやねん」「なら今から顔出して胸出して全身の写メとって」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,タブレット端末でその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,35回にわたり,●●●内のK方において,Kに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Kが使用するタブレット端末付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表5記載のとおり,26回にわたり,その画像データ合計35点をFが使用するタブレット端末から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,もって,強いてわいせつな行為をし,
 2(平成29年2月1日付け追起訴状記載の公訴事実第4(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Kが18歳に満たない児童であることを知りながら,平成27年9月29日頃から同月30日頃までの間に,35回にわたり,K方において,Kに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Kが使用するタブレット端末付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表5記載のとおり,26回にわたり,その画像データ合計35点をKが使用するタブレット端末から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第7 L関係
 1(平成28年9月21日付け追起訴状記載の公訴事実第1及び第2(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったL(当時●●●歳。以下「L」という)が13歳未満であることを知りながら,Lに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成27年10月28日,被告人方において,Lに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号3,5)からLが使用するタブレット端末にアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「B」を名乗る第三者を装い,「C」を名乗る被告人がLの個人情報をインターネット上で漏洩させている旨及び「無視するならしらないよ」「街中の人が付け狙い,家に押しかけたり,いたずら電話がかかってきて,引っ越しを繰り返さなければならなくなる」等のメッセージを送信し,さらに,「C」を名乗り,「今頃なんやねん」「こうかいしろ」「小学生ちゃうねんからごめんなさいで許すわけないやろ」「なら胸出して顔出して写メとれ」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,タブレット端末でその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,
  (1)同日午後8時9分頃から同日午後10時33分頃までの間に,21回にわたり,●●●内のL方において,Lに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するタブレット端末付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表6記載のとおり,9回にわたり,その画像データ合計21点をLが使用するタブレット端末から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,
  (2)同日午後10時36分頃から同日午後10時45分頃までの間に,被告人方において,被告人が使用するパーソナルコンピュータとLが使用するタブレット端末を「LINE」のビデオ通話機能により接続した状態で,ビデオ通話機能を使用し,同タブレット端末付属のカメラの前で衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開いた姿態をとるよう要求し,その頃,L方において,Lに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するタブレット端末から被告人が使用するパーソナルコンピュータにビデオ通話機能を使用して動画配信させ,
 もって,13歳未満の女子に強いてわいせつな行為をし,
 2(平成28年9月21日付け追起訴状記載の公訴事実第3及び第4(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Lが18歳に満たない児童であることを知りながら,
  (1)平成27年10月28日午後8時9分頃から同日午後10時33分頃までの間に,21回にわたり,L方において,Lに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するタブレット端末付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表6記載のとおり,9回にわたり,その画像データ合計21点をLが使用するタブレット端末から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,
  (2)同日午後10時36分頃から同日午後10時45分頃までの間に,L方において,Lに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Lが使用するタブレット端末から「LINE」のビデオ通話機能を使用して,被告人が使用するパーソナルコンピュータに動画配信させ,その頃,被告人方において,ビデオキャプチャーソフトの録画機能を利用して動画データ1点を作成し,被告人が使用するパーソナルコンピュータ(平成29年岡地領第188号符号18)に記録・蔵置し,
 もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第8 M関係
 1(平成29年2月1日付け追起訴状記載の公訴事実第5及び第6(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 スマートフォンのゲームアプリを通じて知り合ったM(当時●●●歳。以下「M」という)が13歳未満であることを知りながら,Mに強いてわいせつな行為をしようと考え,平成28年2月9日頃から同月14日頃までの間に,被告人方において,Mに対し,被告人が使用するスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号10,11)からMが使用する携帯型デジタル音楽プレーヤー「iPod」にアプリケーションソフト「LINE」を通じて,「N」を名乗る第三者を装い,「E」を名乗る被告人がMの個人情報を漏洩させている旨及び「天誅リストにさらされてるよ」「あいつ2ちゃんねるとかニコニコとかで情報収集するの」「情報収集したらスレッド立てて嫌がらせのイベントするよ」「ただストーカーのイベントされるよ」「知らない人が多勢学校や家とかに待ち伏せして写真撮る」「何時何分になにしたとか晒されるの」等のメッセージを送信し,さらに,「E」を名乗り,「お前なにうそついてんねん」「嘘つきだれがゆるすねん」「なら胸出して顔かくさんといて写メ撮ってみろ」等のメッセージを送信して脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,その乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,Mが使用する「iPod」でその姿態を撮影して被告人が使用するスマートフォンに送信するよう要求し,
  (1)同月9日頃から同月14日頃までの間に,38回にわたり,●●●内のM方において,Mに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Mが使用する「iPod」付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表7記載のとおり,19回にわたり,その画像データ合計38点をMが使用する「iPod」から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,
  (2)同月14日,被告人方において,Mに,被告人が使用するパーソナルコンピュータとMが使用する「iPod」を「LINE」のビデオ通話機能により接続した状態で,ビデオ通話機能を使用し,「iPod」付属のカメラの前で衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸でその陰部を指で開くなどした姿態をとるよう要求し,同月15日午後8時13分頃から同日午後8時23分頃までの間に,2回にわたり,M方において,Mに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Mが使用する「iPod」から被告人が使用するパーソナルコンピュータにビデオ通話機能を使用して動画配信させ,
 もって,13歳未満の女子に強いてわいせつな行為をし,
 2(平成29年2月1日付け追起訴状記載の公訴事実第7及び第8(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 Mが18歳に満たない児童であることを知りながら,
  (1)平成28年2月9日頃から同月14日頃までの間に,38回にわたり,M方において,Mに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Mが使用する「iPod」付属のカメラでその姿態を撮影させ,別表7記載のとおり,19回にわたり,その画像データ合計38点をMが使用する「iPod」から被告人が使用するスマートフォンに「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,
  (2)同月15日午後8時13分頃から同日午後8時23分頃までの間に,M方において,Mに,衣服を脱いでその乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,Mが使用する「iPod」から「LINE」のビデオ通話機能を使用して,被告人が使用するパーソナルコンピュータに動画配信させ,その頃,被告人方において,ビデオキャプチャーソフトの録画機能を利用して動画データ2点を作成し,被告人が使用するパーソナルコンピュータ(平成29年岡地領第188号符号18)に記録・蔵置し,
 もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
第9 O関係(平成28年8月5日付け起訴状記載の公訴事実第2(平成29年5月29日付け訴因及び罰条変更請求書による変更後のもの))
 O(当時●●●歳。以下「O」という)が18歳に満たない児童であることを知りながら,平成28年2月7日午前6時35分頃,●●●内のO方において,Oにその乳房を露出させる姿態をとらせ,これをOのスマートフォン又は携帯電話機付属のカメラにより静止画として撮影させた上,同画像データ1点を,Oのスマートフォンから被告人使用のスマートフォン(平成29年岡地領第188号符号10)にアプリケーションソフト「LINE」を利用して送信させ,日本国内に設置されたa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させ,もって,衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって,殊更に児童の性的な部位が露出され又は強調されているものであり,かつ,性欲を興奮させ又は刺激するものを,視覚により認識することができる方法により電磁的記録に係る記録媒体に描写することにより,児童ポルノを製造し,
 (証拠の標目)
 (法令の適用)
 罰条 第1の1,3,5,第2の1,第3の1,第4の1,第6の1の各所為
 いずれも刑法176条前段(第1の3,5を除き,包括して)
 第1の2,第2の2,第3の2,第4の2,第5の2,第6の2,第7の2,第8の2,第9の各所為
 いずれも児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下「児童ポルノ処罰法」という)7条4項,2項,2条3項3号(第9を除き,包括して)
 第1の4,6の各所為
 いずれも児童ポルノ処罰法7条4項,2項,2条3項1号(第1の4は包括して)
 第5の1,第7の1,第8の1の各所為
 いずれも包括して刑法176条
 第10の各所為
 別表番号ごとに,いずれも児童ポルノ処罰法7条6項後段,前段,2条3項3号
 第11の所為
 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(以下「組織犯罪処罰法」という)10条1項前段
 刑種の選択 第1ないし第9につき,いずれも懲役刑
 第10,第11につき,いずれも懲役刑及び罰金刑
 併合罪の処理 刑法45条前段
 懲役刑につき,刑法47条本文,10条(刑及び犯情の最も重い第1の5の罪の刑に加重)
 罰金刑につき,刑法48条1項,2項
 未決勾留日数の算入 刑法21条(懲役刑に算入)
 労役場留置 刑法18条
 没収 刑法19条1項2号,2項本文(平成29年岡地領第188号符号3,5は第1の1の,符号10は第2の1の,符号11,12は第3の1の,符号18は第1の4の,いずれも犯行供用物件)
 追徴 組織犯罪処罰法16条1項本文(第11の罪に係る同法13条1項5号の犯罪収益等に該当するが,既に費消して没収できない)
 訴訟費用の不負担 刑訴法181条1項ただし書
 (強制わいせつ罪の成否と児童ポルノ製造罪との罪数関係)
第1 弁護人の主張
 弁護人及び被告人は,①被害女児が自らの陰部等を撮影して被告人に送信してきた,いわゆる自撮り行為(第1の1,第2の1,第3の1,第4の1,第5の1,第6の1,第7の1(1),第8の1(1))は,わいせつ行為には当たらず,強制わいせつ罪は成立しない,②仮に強制わいせつ罪が成立するとしても,その他の強制わいせつ罪(第1の3,5,第7の1(2),第8の1(2))も含め,各児童ポルノ製造罪とは観念的競合の関係にあり,一罪であると主張する。
第2 強制わいせつ罪の成否
 1 関係証拠によると,被告人は,インターネット上で知り合った11歳ないし14歳の被害女児に,第三者を装って天誅リストに載っているから被告人に謝った方がいいなどと言うとともに,謝ってきた被害女児にごめんなさいで許すわけがない,胸と顔を出した写メを送れなどと言って脅迫し,その反抗を著しく困難にした上,乳房,陰部等を露出した姿態及びその陰部を指で開いた姿態をとり,被告人のスマートフォンに送信するよう要求し,被害女児の自宅において,衣服を脱いで乳房,陰部等を露出した姿態及び全裸で陰部を指で開くなどした姿態をとらせ,被害女児のスマートフォン等付属のカメラでその姿態を撮影させ,その画像データや動画データを被告人が使用するスマートフォンに送信させるなどしたことが認められる。
 2 一般に,被害者を裸にして写真を撮影する行為は,被害者に直接触れていなくとも,わいせつ行為に当たると解されているところ,本件において,被害女児らは,被告人の要求に従い,衣服を脱いで乳房や陰部等を露出したり陰部を指で開いたりする姿態をとり,それをスマートフォン等で自ら撮影して被告人に送信しているのであって,被害女児は被告人と全く面識がないこと,被害女児が撮影して送信した写真や動画は容易に複製や頒布が可能な拡散可能性の高いデータであったことなども考慮すると,被害女児らの性的羞恥心は著しく害されているといえ,被害女児らの性的な自由の侵害という点からみて,撮影者が被告人であるか被害者であるかに質的な違いは見出し難い。
 確かに,女性が密室において一人で自らの陰部等を撮影する行為が,直ちにわいせつ行為といえるかには疑問もある。しかし,本件において,被害女児らは,被告人から衣服を脱いで乳房や陰部等を露出したり陰部を指で開いたりしている写真等を自ら撮影して被告人に送信するよう要求されて,その要求どおりに撮影しているのであって,被害女児らが自らの陰部等を撮影した行為は,被告人に送信することのみを目的として行われたものである。
 また,本件においてわいせつ行為に当たるか否かが問題となっているのは,被害女児らのいわゆる自撮り行為のみではなく,自撮り行為により撮影した写真や動画を被告人のスマートフォンに送信したことまでを含めた一連の行為であって,その一連の行為は被告人も予定していたものであり,被告人は自撮り行為が行われた状況をリアルタイムで認識していないとはいえ,自撮り行為により撮影された写真や動画を予定どおり自撮り行為後間もなく認識している。
 弁護人は,このような行為がわいせつ行為に当たるとすると,子どもが自発的に撮った写真を率先して送信したのでない限り,ほぼ全ての児童ポルノ製造行為が強制わいせつ行為となると指摘するが,強制わいせつ罪の成立には,被害者の反抗を著しく困難にする程度の暴行脅迫が立証される必要があることなどに照らすと,その指摘は当たらない。
 また,弁護人は,同様の事案において強要罪児童ポルノ製造罪の成立を認めた裁判例(東京高判平成28年2月19日判例タイムズ1432号134頁)の存在を指摘するが,強制わいせつ罪ではなく強要罪として起訴された事案における判断であり,本件とは事案が異なる。
 3 以上によると,本件においては,被害女児らが陰部等を自ら撮影して被告人に送信するなどした行為はわいせつ行為に当たるというべきであり,強制わいせつ罪が成立する。
第3 強制わいせつ罪と児童ポルノ製造罪の罪数
 本件において罪数が問題となっている強制わいせつ罪は,被告人が,被害女児を脅迫してその反抗を著しく困難にした上,被害女児に自らの陰部等を撮影させて被告人に送信させたり,被害女児に被告人の陰茎を口淫させたり,ビデオ通話機能で接続した状態で被害女児に陰部等を露出させて動画配信させたりしたというものである。他方,児童ポルノ製造罪は,被告人が,被害女児に陰部等を撮影させた写真を送信させてそれをa株式会社が管理するサーバコンピュータに記録・保存させたり,被害女児が被告人の陰茎を口淫するなどの姿態を動画で撮影して被告人のパーソナルコンピュータに記録・蔵置したり,ビデオ通話機能で接続した状態で被害女児に陰部等を露出させた動画配信を録画機能を利用して被告人のパーソナルコンピュータに記録・蔵置したりしたというものである。
 これらに照らすと,本件のような場合,強制わいせつ罪の行為と児童ポルノ製造の行為とは,一部重なり合う部分があり,特に,被害女児に陰部等を自ら撮影の上送信させて児童ポルノを製造した場合には,相当部分が重なり合うともいえる。しかし,本件強制わいせつ行為の中核部分は,脅迫により反抗が著しく困難な状態となった被害女児に,陰部等を撮影させて送信させたり,口淫させたり,陰部等を露出させて動画配信させたりしたわいせつ行為にある一方,本件児童ポルノ製造行為の中核部分は,それらをコンピュータに保存・蔵置した製造行為にあるのであって,前記の両行為が,通常伴う関係にあるとはいえず,また,行為に同時性があるとしても,社会的事実として強い一体性・同質性までは認められない。
 そうすると,本件において,強制わいせつ行為と児童ポルノ製造行為とは,社会的見解上別個のものといえるから,観念的競合の関係にはなく,併合罪の関係にあるというべきである。
 (量刑の理由)
 岡山地方裁判所第1刑事部
 (裁判官 後藤有己)