児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2002年(H14)の愛知県内・東京都内における青少年淫行の責任

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http://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2018/09/08/000000
の続報になります。

 愛知県ではs52改正で淫行処罰規定ができました。過失処罰規定があるので、自称21歳であっても年齢確認を尽くさないと処罰されうることになります。
 法定刑の変遷がありますが、h13改正で「第14条第1項目規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。」になっていたので、h14の行為については公訴時効は3年です(h16改正前の刑訴法250条)。
 このころ東京都には淫行処罰規定がありません。
 取材に対して、この程度まで調査しています。
 そこで記事では愛知県条例違反が取り上げられています。

愛知県青少年保護育成条例の解説s55
(いん行、わいせつ行為の禁止)
第9条
1何人も、青少年に対じて、いん行又はわいせつ行為をしではならない。
全部改正 昭和52年条例第8号〕
(罰則)
第20条
1 第9条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
5 第9条第1項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として第1項の規定による処罰を免れる乙とができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことにつき過失がないときは、この限りでない。


H07改正
第29条1項
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金

H13改正
第29条1項
第14条第1項目規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

h21改正
第29条
1第14条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

https://article.auone.jp/detail/1/5/9/103_9_r_20180922_1537547311576395
フライデー」によれば、日村の淫行被害に遭った女性は現在、32歳で愛知県在住。日村は知名度がまだまだ低かった16年前の2002年、自身のファンで当時16歳だったその女性からファンレターをもらい、メールを返したことをきっかけに知り合った。当初、日村は女性から「21歳女子大生」と伝えられたが、すぐに16歳と打ち明けられたという。同年中に名古屋で初めて会い、未成年にもかかわらず手羽先屋で酒を飲ませた。その足でビジネスホテルに連れ込み、行為に及んだ。このころ、日村には彼女もいたという。それでも肉体関係は続いた。女性は精神のバランスを崩し、入退院を繰り返したという。日村は同誌の取材に対し、所属事務所を通じて回答。21歳→16歳と伝えられたことに「正直なところよく覚えていません」と釈明しつつ「大変申し訳なく思っております」と謝罪した。同誌によると愛知県では当時、すでに淫行条例が施行されていたが、公訴時効は3年なので、いまの日村が罰せられることはない。

 記事では東京都内の行為の青少年条例違反は取り上げられていませんが、弁護士のブログで東京都青少年健全育成条例をいうものがあって、そういう質問があったので、当時の東京都内での青少年淫行について補足しておきます

東京都青少年健全育成条例の解説h12
(青少年に対する買春等の禁止)
第18条の2
1 何人も、青少年に対し、金品、職務、役務その他財産上の利益を対償として供与し、又は供与することを約束して性交又は性交類似行為を行つてはならないG
2 何人も、性交又は性交類似行為を行うことの局旋を受けて、青少年と性交又は性交類似行為を行つてはならない。
[要旨]
本条は、性の商品化から青少年を守るために、青少年に対して、金品等の供与等を伴う性交又は性交類似行為及び周旋による性交又は性交類似行為(買春等) を行うことを禁止する規定である。
[解説]
本条は平成9年の条例改正によって新設された規定である。
本条は、情報化や性の商品化が著しく進み、「性」に関する意識が大きく変化する中で、性風俗に安易に係わる青少年と、その相手方となる大人(18歳以上)の行動が、深刻な社会問題となったことから、性の商品化から青少年を守るため設けられたものである。
第1項は、いわゆる買春行為の禁止を規定したものである。本条でいう買春行為とは、青少年に対する金品等の供与等を伴う性交又は性交類似行為をいう。
「何人も」 とは、国籍、住所、年齢、性別を問わず、都内にいる全ての人(自然人)を指す。従って、青少年が買春行為を行った場合も本項に違反するが、条例第30条(青少年についての免責)により罰則は科せられない。
「金品」とは、金銭又は物品のことであり、「職務」とは、雇用又は仕事のことであり、「役務」とは、サービスのことである。また、「その他財産上の利益」とは、債務免除等財物でないが金銭的に評価できる財産上の利益をいう。「対償として」 とは、金品等の供与等が性交文は性交類似行為(性交等) と対価関係にあることをいう。従って、経済的利益が墳末なもので、性交等との問に対価性が認められないような場合や交際関係に付随して行われた贈り物や経費の負担等と認められる場合は該当しない。
「性交類似行為」 とは、性交に類似した行為であり、青少年にとって精神的又は身体的な観点から性交と同様の影響を及ぼすものを指す。これには、異性問の行為はもとより同性問の行為も含まれる。
「性交又は性交類似行為」は、刑法や他県の条例にある「わいせつ」 や「淫行」より限定された行為であり、単なるデートや被服の上から身体に接触するような行為などについては除外される。

(罰則)
第24条の3 第18条の2第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
[要旨]
本条から第30条(青少年についての免責)の規定までは、この条例違反に対する罰則や責任の及ぶ範囲等を定めた規定である
[解説]
本条は、平成9年の条例改正によって新設された規定である。
本条は、第18条の2の買春等の禁止に違反して、青少年に対して、金品等の供与等を伴う性交等や周旋による性交等を行った者に対して、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処することを定めた規定である。
本条で、青少年健全育成条例として、初めて懲役刑を定めたのは、買春等処罰規定は、金銭等の財産上の利益を供与すること等により青少年と性交等を行う大人を処罰するものであり、その行為に対して、金銭的な制裁だけでは抑止力として乏しいためである。
懲役刑を地方自治法の上限である2年以下とせず、「1年以下」としたのは、平成9年6月に成立した「テレホンクラブ等営業及びデートクラブ営業の規制に関する条例」における営業者の罰則が最高l年以下の懲役であること、現行の東京都の条例において、1年以下の懲役は、最も重い罰則となっていること、近県など他の道府県の例、などを考慮して決めたものである。

http://www.ichifuna-law.com/8947/
バナナマンの日村さん16歳と淫行?】東京都青少年健全育成条例違反の可能性!?どのような刑罰に?
2018-09-21 | 所長・弁護士コラム