児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「AKBグループ「欅坂46」未成年淫行写真問題で父親を直撃!」という記事

 福祉犯業界では
  淫行=性交又は性交類似行為
を言いますので、
  着衣の上から乳房もむ
  唇に接吻する
というのは「淫行」に該当しません。「わいせつな行為」とされています。東京都の青少年条例ではわいせつ行為は処罰されません。

http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012150001.html
東京都青少年の健全な育成に関する条例
(青少年に対する反倫理的な性交等の禁止)
第十八条の六 何人も、青少年とみだらな性交又は性交類似行為を行つてはならない。
(平一七条例二五・追加)

 他方、師弟関係を背景にして淫行してしまっていると、ファーストチョイスは児童淫行罪(児童福祉法違反)になります。法定刑も重く実刑危険大。被疑者としては弁護士に相談して児童への影響関係をとられないように活動してもらう必要があります。
 影響関係が立証できなければ、セカンドチョイスとして青少年条例のみだらな性交又は性交類似行為を疑われることになりますが、これは1回くらいであれば実刑にはなりません。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
1 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
六 児童に淫行をさせる行為
第60条
1 第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

http://shukan.bunshun.jp/articles/-/5604
画像の男性はの中学時代の教師M氏。画像で男性はの胸をまさぐっており、教師による未成年への淫行の決定的証拠ではないかと指摘されていた。現在、彼が勤める大田区内の中学校には抗議の電話が殺到。11月4日には全校集会と保護者会が開かれた。
 M氏が勤務する中学の校長に取材を申し込んだが取材拒否。大田区教育委員会に見解を聞くと、「事案は把握しています。警察と連携して調査していきます」と答えた。

 記事には被害児童の名称が出てますが、あとで問題になるかも、
 記事中の画像が、着衣の上から児童の「乳首」を触っている場合には、2号ポルノになるので、掲載には注意してください。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一  児童 
二  児童に対する性交等の周旋をした者
三  児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一  児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三  衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの