児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

17歳アイドルの胸を揉むシーン

 2号ポルノが検討されます。
 「性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)」というのは2条2項から借りてきて下さい
着衣の上から性器、肛門又は乳首を触る場合も含みます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H11/H11HO052.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
(定義)
第二条  この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
3  この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
二  他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの

http://www.asagei.com/excerpt/76477
2月27日放送の「プレミアの巣窟」(フジテレビ系)にて、放送倫理に反すると思われるシーンが映し出された。しかもそのシーンには人気バラエティアイドルの子が関わっていたというのである。そのシーンについてテレビ誌のライターが明かす。
「この日はアイドル界きっての豊かなバストで知られるSUPER☆GiRLSの奈が登場。彼女の写真集を紹介する流れで、が『触っていいですか?』と切り出すと、なんとオーケーが出たのです。そこでは背後からの両胸を鷲掴みし、手に伝わる感触に『気持ちいい!』と絶叫。アイドルのバストがモミモミされるというプレミアシーンが15秒ほども続きました」
 まるでイメージビデオのような艶っぽさすら感じられるシーンだったが、女性タレントが胸を揉まれるのはバラエティ番組ではさほど珍しくない。だが他のケースとは同列に語れない問題点があると週刊誌の記者が指摘する。
「重要なのはがまだ17歳だということ。彼女は法律的には『児童』であり、22時以降にはアイドル活動ができないといった制限も課せられています。しかも今回のシーンでは明らかに彼女を性的な視点で扱っており、そこが大きな問題となるのです。これが欧米のテレビ番組だったら関係者が児童虐待などで逮捕されてもおかしくないレベルの話ですね」
 そのは4月3日に18歳の誕生日を迎え、法的には児童ではなくなる。今回の演出もあと1カ月待てば問題にはならなかったはず。いまごろ同番組の関係者は、このシーンがもたらす影響に顔が青ざめているのかもしれない。