児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「【実際の動画】「気持ち悪いんだよ!」カフェで授乳する母親に男性客が怒鳴った。そのとき店員たちがとった行動に世界中が賛同!! 」の児童ポルノ該当性

http://grapee.jp/192496
彼女は体を隠したりせずに授乳をしていました。コネチカット州では、公共の場で授乳をすることは法律で認められているということです。
”赤ちゃんに授乳することは恥ずかしいことではない” 。ジェシーさんはこの映像を公開することで『たくさんの母親たちの励ましになれば』と話しています。

この画像について、児童ポルノではないという結論にしたいところですが、「児童が他人の性器等(=性器、肛門又は乳首)を触る行為に係る児童の姿態」ですので、2条3項2号に該当する恐れがあります。
 あとは「性欲を興奮させ又は刺激するもの」しだいですが、興奮する人が少なからず居れば、児童ポルノになります。
 強制わいせつ罪につき、性的意図不要説を取ると、児童に乳首を押し当てる行為もわいせつ行為(176条後段)となりうる余地も出てきます。他人に乳房押しつけるというのは一般的には他人の性的自由を侵害するが、母親が授乳させるというのは正当事由で違法性阻却事由だというのです
 大阪高裁には、男湯の女児を撮影した画像につき、一般人基準で「性欲を興奮させ又は刺激するもの」に該当するという判例があります。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(H26改正後)
第二条(定義)
1 この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
3この法律において「児童ポルノ」とは、写真、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性交類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀でん部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの