児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自画撮り依頼行為に関する「青少年愛護条例改正案」(本文)

 過失処罰条項がありますから、知らずに頼んだ相手方が青少年だった場合も処罰されます。画像を実際に送ってもらった場合は、児童と知らなければ処罰されないのに。
 パブコメでは、法律法文にもかかわらず、児童は処罰しないという解釈が示されています。審議会には事後承諾だったようです。
 

http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk16/seishonenpabucomekekka.html
http://web.pref.hyogo.lg.jp/kk16/documents/honnbunn.pdf
提案した「青少年愛護条例改正案」(本文)(PDF:255KB)
児童ポルノ等の提供の求めの禁止)
第21条の3 何人も、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律第2条第3項に規定する児童ポルノ及び同項各号のいずれかに掲げる姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)その他の記録をいう。以下同じ。)の提供を求めてはならない。

第30条
5 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金又は科料に処する。
(12) 第21条の3の規定に違反して、次に掲げる方法により、青少年に対し、当該青少年に係る児童ポルノ等の提供を求めた者
ア 青少年を欺き、威迫し又は困惑させる方法
イ 青少年に対し、財産上の利益を供与し、又はその供与の申込み若しくは約束をする方法
6 第17条第1項(同項第4号又は第9号に係る部分を除く。)、第20条第1項若しくは第2項、第21条第1項若しくは第2項、第21条の2、第21条の3又は第24条第2項の規定に違反した者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として、第1項又は前3項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。