児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2021-09-29から1日間の記事一覧

鳥取県青少年条例による、児童ポルノ要求行為の正当事由は「犯罪捜査、弁護活動相談・救済機関の相談業務、医療行為、学術研究等の正当な業務のために児童ポルノに該当するものの提供を求める場合など」

他の県は威迫困惑という手段の限定になってますが、鳥取県は手段は何でもよくて正当事由ないものがアウトという規定です。 鳥取県青少年健全育成条例の解説r0210 (児童ポルノ等の提供の求めの禁止) 第18条の2何人も、正当な理由がなく、青少年に対し、当該…

青少年条例の「わいせつ」概念~鎮目征樹「児童に対する性犯罪処罰規定の現状と課題について」刑事法ジャーナル69号

高松高裁r03(上告中)によれば、議論されることもなく、既に強制わいせつ罪の定義(大法廷h29.11.29)と同じと解されて、性的意図不要になっています。 https://okumuraosaka.hatenadiary.jp/entry/2021/02/28/000000 高松高裁R03.3.2 ③原判決は,本件行為…