児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年A・Bに対するわいせつ行為を包括一罪とした事例(和歌山地裁H29.8.31)


 観念的競合じゃないかな

和歌山地方裁判所
平成29年8月31日刑事部判決
       判   決
 上記の者に対する和歌山県青少年健全育成条例違反被告事件について,当裁判所は,検察官氷室隼人及び私選弁護人前畑壮志各出席の上審理し,次のとおり判決する。
       理   由
(罪となるべき事実)
 被告人は,平成29年5月23日,和歌山市■の■中学校■において,
1 ■(当時13歳。以下「被害者A」という。)が18歳に満たない青少年であることを知りながら,同日午後1時頃から同日午後3時30分頃までの間に,専ら自己の性欲を満たす目的で,同人に対し,背後から,手をその乳房に押し当てて弄び,
2 ■(当時13歳。以下「被害者B」という。)が18歳に満たない青少年であることを知りながら,同日午後1時頃から同日午後5時頃までの間に,専ら自己の性欲を満たす目的で,同人に対し,背後から,手をその乳房に押し当てて弄び,
もって,それぞれ青少年に対し,わいせつな行為をした。
(証拠の標目)《略》
(法令の適用)
1 罰条 包括して和歌山県青少年健全育成条例33条1項,26条1項(判示の各わいせつ行為は,同一の犯行場所において犯行時刻を一部重なり合って行われたものであるから,包括一罪として処理)
2 刑種の選択 懲役刑を選択
3 刑の執行猶予 刑法25条1項