「ネット上で提供」というのが引っかかります。
強制わいせつ罪(176条後段)の公訴時効は7年
3項製造罪の公訴時効は3年
幼児の撮影行為について、強制わいせつ罪で行けるんなら、3項製造罪なんて要らないじゃんということになります。
http://www.kkt.jp/news/index1.html
11年05月02日(月) 19:50
■女児の下着姿の写真を撮影 男を逮捕
4年前、当時6歳の女児の下着姿の写真を撮影したとして、被告が、強制わいせつ容疑で再逮捕された。ネット上に子どものわいせつな写真を提供していた容疑で先月逮捕され、起訴された。自宅にあったパソコンなどからは、被害に遭った女の子を含む写真が100枚以上見つかったという。
2011.05.03読売新聞
熊本北署などは2日、被告(児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴)を強制わいせつ容疑で再逮捕した。発表によると、2007年5月頃、県内の女児(当時6歳)を空き地に誘い込み、下着姿をデジカメで撮影するなどした疑い。児童ポルノの写真を提供した疑いで自宅を捜索した際、女児のものと思われる写真が十数枚見つかった。容疑を認めているという。
刑訴法
250条〔公訴時効の期間〕
時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの(死刑に当たるものを除く。)については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については三十年
二 長期二十年の懲役又は禁錮に当たる罪については二十年
三 前二号に掲げる罪以外の罪については十年
?時効は、人を死亡させた罪であつて禁錮以上の刑に当たるもの以外の罪については、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
一 死刑に当たる罪については二十五年
二 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については十五年
三 長期十五年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については十年
四 長期十五年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については七年
五 長期十年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については五年
六 長期五年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については三年
七 拘留又は科料に当たる罪については一年