児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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三重県青少年健全育成条例と性犯罪

 法律で規制できないところということであれば競合しないんでしょうか

三重県青少年健全育成条例の解説
〔要旨〕
本条は、青少年に対し、いん行文はわいせつな行為をしたり、これらの行為を故意に教えたり、見せたりするなどして直接的に青少年の福祉を阻害する背徳行為を禁止し、青少年の健全育成を図ろうとするものである。
(解説〕
1 「してはならないj とは、青少年を相手としていん行文はわいせつな行為を行うことをいっさい禁止しているのであり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無は問わない。
2 「教え」とは、いん行文はわいせつな行為の相手方とはならないが、当該行為の方法等を教示することであり、単なる狼談のような一般的な漠然としたものではなく具体的、直接的に教えることをいう。
3 「見せ」とは、自己文は他人のみだらな性行為又はわいせつな行為を直接青少年に見せることをいい、映画、図書、テレビ等の媒体を通して見せることは本条第2項には該当しない。
4 本条の規定は行為者自らが青少年を相手方としていん行又はわいせつな行為をすることを一切禁止した規定であり、相手方の同意、承諾の有無及び対価の授受の有無は問わない。
5.児童福祉法第34条第6号で禁止する「児童にいん行させる行為Jは、児童にいん行を強要する行為のみならず、児童に対し直接であると間接であると物的であると精神的であるとを問わず、事実上の影響力を及ぼして児童がいん行することに原因を与えることはこれを助長する行為をも包含するものと解されることから、適用にあたっては個々の内容により判断されることとなる。
6 売春防止法では、売春の周旋をした者や売春の場所を提供した者等は処罰されるが、
売春の相手(客)となった者は何ら処罰されない。しかし、本条の規定においては、いん行又はわいせつな行為を青少年を相手方とする場合は処罰される。
7 児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(通称児童ポルノ法)第4条から第6条で禁止する「児童買春」「児童買春斡旋」「児童買春勧誘」は、18歳未満の者に対償を支払い、文はその約束をして、不特定の相手と性交等をすること及びその斡旋、勧誘をすることの禁止であり、本条の規定においては、対償の有無に関わらず禁止したものである。
8 刑法の強姦罪や強制わいせつ罪は、原則として親告罪(告訴を要する)であるが、本条第1項違反の罪は親告罪としていない。
9 本条は、刑法をはじめ関係法令だけでは規制できない部分を、青少年の心身が未熟であることから、反倫理的な行動、経験による衝撃や影響を受けることが多く、青少年の情操を害するおそれがあるため、そのような行為から青少年を保護し、その健全な育成を図ることを目的としたものである。