同一青少年に対する数回の淫行は包括一罪(福岡高裁・名古屋高裁金沢支部)で、青少年淫行罪と児童ポルノ製造罪は観念的競合(大阪高裁)なので、一罪一逮捕原則違反になります。
少女とのみだらな行為撮影、容疑の男逮捕「欲求満たすため」/川口署
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160825-00010010-saitama-l11
埼玉新聞 8月25日(木)23時43分配信
18歳未満の少女とみだらな行為に及び動画撮影したとして、埼玉県の川口署は25日、東京都青少年健全育成条例違反と児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで、新座市石神5丁目、無職の男(30)=県青少年健全育成条例違反容疑で逮捕=を再逮捕した。
逮捕容疑は、3月12日午後1時55分ごろから同2時55分ごろまでの間、東京都小平市内のホテルで、県内に住む女子高校生が18歳未満と知りながらみだらな行為に及び、その様子をタブレット端末のカメラで動画撮影した疑い。「性的欲求を満たすためにやった」と容疑を認めているという。
同署によると、男と少女は2月中旬、SNSで知り合った。少女から同署に相談があり、8月16日、今年4月に県内のホテルで少女とみだらな行為をしたとして男を逮捕。家宅捜索で押収したタブレットから動画が発見され、裏付けを進めていた