未成年者誘拐被疑者を青少年条例違反で再逮捕した事例

 わいせつ誘拐と青少年条例違反は牽連犯だという裁判例があるので、科刑上一罪の再逮捕じゃないかという主張もあり得ると思います。弁護人は言ってみて下さい。

未成年者誘拐容疑者 みだらな行為疑い=福井
2016.02.24 読売新聞
 18歳未満の少女とみだらな行為をしたとして、福井署などは23日、容疑者(28)を兵庫県少年愛護条例違反の疑いで再逮捕した。容疑を大筋で認めている。

 同署によると、容疑者は1月23日頃、同市東灘区の知人宅のマンションで、福井市内の少女が18歳未満だと知りながらみだらな行為をした疑い。少女とはSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合ったとみられる。容疑者は同日、少女を福井市から知人宅まで連れ出したとして未成年者誘拐容疑で逮捕されていた。
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10代少女連れ出し疑い 男逮捕 SNSで出会い神戸へ=福井
2016.02.04 読売新聞
 10歳代後半の少女を連れ出したとして、県警捜査1課と福井署などは3日、容疑者(28)を未成年者誘拐容疑で現行犯逮捕した、と発表した。「福井から兵庫まで連れ出したことは間違いない。親御さんに申し訳ないことをした」と認めているという。

 発表では、容疑者は1月23日、ツイッターなどのSNS(ソーシャル・ネットワーキング・サービス)で知り合った福井市内の10歳代後半の少女と、JR福井駅周辺で落ち合い、「一緒に来るか」などと誘って連れ出した疑い。神戸市までは電車を使ったとみられ、同市東灘区の知人宅のマンションに連れ込んだという。

 少女の父親が同28日、「娘が所在不明になった」と同署に捜索願を出していた。SNSのやりとりから容疑者が浮上し、今月2日夜、知人宅に少女と一緒にいた容疑者を見つけて取り押さえ、少女を保護した。少女にけがはなかった。