刑事事件が確定してしまうと「弁護人」ではなく「元弁護人」になりますので、被害者から当職宛に請求されても法的効果はありません。

 刑事事件係属中なら、弁護人として権限もって弁償とか示談のお話し合いができたんですけど。
 控訴上告していた事件だと、「元被告人」の所在も連絡先もわからないことがあります。