児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

刑事事件が確定してしまうと「弁護人」ではなく「元弁護人」になりますので、被害者から当職宛に請求されても法的効果はありません。

 刑事事件係属中なら、弁護人として権限もって弁償とか示談のお話し合いができたんですけど。
 控訴上告していた事件だと、「元被告人」の所在も連絡先もわからないことがあります。