児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

いきなり最終日

 控訴すると、1月後くらいに、係属部が決まって控訴趣意書差出最終日通知書が届く。
 直前に、決まって書記官から「控訴趣意書差出最終日は○月×日でいいですか?」って1月後ころの日付を聞かれるんですが、量刑不当で被害弁償して回るのに、1月でも2月でも変わらないので、「然るべく」と答えた。

平成 19年(う)第 号
控訴趣意書差出最終日通知書
弁護人奥村徹殿
被告人に対する××法違反被告事件について,控訴趣意書を差し出すべき最終日は,平成19年○月×日と指定されたから通知します。
注意
控訴趣意書は,署名押印のある同文のもの 2通 (弁護人はさらに写し 1通)を上記期日までに,当裁判所に提出してください。
平成19年  月  日
高等裁判所第○刑事部
裁判所書記官

 趣意書の通数もここで初めて知る。この高裁は3部でいいようだ。
  控訴理由第1 法令適用の誤り
  控訴理由第2 量刑不当 原判決後の謝罪・弁償(見込み) 
なんて書いて出すのは楽だが、立証(弁償)の成否は未定。