児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

遊客が通報した事例(兵庫県警)

 遊客は児童買春罪、店は児童淫行罪。
 遊客としても逮捕されるのが怖いので、駆け込む方がいるようですが、不用意に駆け込むと遊客も逮捕されることがあるので、最寄りの弁護士に相談してください。

児童福祉法違反:風俗店で14歳少女働かせる 容疑で店長逮捕 /兵庫2007.06.14 毎日新聞社
 調べでは、2人は昨年7月上旬から同月20日ごろにかけ、明石市内の中学2年の女子生徒に同店でみだらな行為をさせた疑い。2人は「18歳未満とは知らなかった」などと、容疑を否認している。
 生徒は昨年7月初め、出会い系サイトで知り合った男に中村容疑者を紹介されたという。同店で生徒と知り合った会社員の男性(24)が昨年10月、警察に通報した。

 使用者の場合、年齢不知の主張は、ほとんど通りません。親とか役所に確認しないと無過失にならないという、ほぼ無過失責任として運用されているからです。

児童福祉法第60条
①第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
④児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。