婚姻した青少年も保護されるようです。
(定義)
第3条この条例において「子ども」とは、18歳未満の者をいう。(威迫等による性行為等の禁止)
第17条
1何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて、性行為又はわいせつな行為を行ってはならない。
2 何人も、子どもに対し、威迫し、欺き若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じてわいせつな行為を行わせてはならない。
3 何人も、子どもに対し、自己の性的好奇心を満たす目的で、性行為又はわいせつな行為を見せ、又は教えてはならない。
(罰則)
第19条
1第17条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する
2 前条第2項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する
3 第17条第1項又は前条第2項に規定する行為をした者は、当該子どもの年齢を知らないことを理由として、前2項の規定による処罰を免れることができなし、。ただし、当該子どもの年齢を知らないことに過失がないときは、この限りでない。
(適用除外)
第20条この条例に違反した者が子どもであるときは、当該子どもに対しては、この条例の罰則は適用しない。違反する行為をしたとき子どもであった者についても、また同様とする。