児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

15歳でホステス、31歳で大学→苦難越え、異色の女性コンサル

 こんなことされると雇った方が過失でも捕まります。

http://sankei.jp.msn.com/economy/business/100416/biz1004160916004-n1.htm
当時、15歳。・・・年齢を23歳と偽ってクラブホステスとして働いた。18歳未満では働けないことは知っていたが、目の前の生活しか見えなかった。大阪・北新地などのクラブでちやほやされ、年収は1千万円を超えた。だが、「こんなことをしていたらあかん」との思いが募った
「無知は恥ずかしい」
 クラブの常連客のこんな言葉が転機になったのは、20歳。数千万円にのぼった借金も、ほぼ返済したことで水商売をやめ、化粧品会社に就職した。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第22条(禁止行為)
風俗営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
三 営業所で、十八歳未満の者に客の接待をさせ、又は客の相手となつてダンスをさせること。
四 営業所で午後十時から翌日の日出時までの時間において十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

第50条
1 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
四 第二十二条第三号の規定又は同条第四号から第六号まで(これらの規定を第三十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。