児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

MBSちちんぷいぷいの銭湯盗撮特集

 弁護士が監修してるはずなんですが、
 適用法条に

児童ポルノ
3年以下の懲役又は300万円以下

とありました。
 7条3項の製造罪(姿態とらせて製造)なんでしょうが、盗撮ですから「姿態をとらせて」には該当しない。不特定又は多数の者に提供する目的でなければ。
 他方、不特定又は多数の者に提供する目的があれば、5項製造罪(不特定多数)が成立します。
 盗撮dvd用の撮影であれば、5項製造罪(不特定多数)が適当でしょう。
 製造提供すれば、併合罪加重されるから、そこそこの量刑が可能です。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
第7条(児童ポルノ提供等)
児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。
2 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
3 前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。
4 児童ポルノを不特定若しくは多数の者に提供し、又は公然と陳列した者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を不特定又は多数の者に提供した者も、同様とする。
5 前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。
6 第四項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを外国に輸入し、又は外国から輸出した日本国民も、同項と同様とする。

 例としては、この事件は、製造罪と数回の販売が起訴されて、実刑になっています。

女児入浴ビデオ撮影・製造 会社役員ら3人容疑で逮捕=神奈川
2003.11.07 読売新聞社
県警少年課などは六日までに、無職(51)、新宿区西新宿、ビデオ製造販売会社役員(36)、同社員(30)の三容疑者を児童買春・児童ポルノ処罰法違反(児童ポルノ製造)の疑いで逮捕した。この事件の逮捕者は計二十人となった。調べによると、容疑者は昨年十月から今年三月までの間、群馬県内の露天風呂など数か所で、女児が入浴している様子をビデオで撮影。両容疑者が容疑者からビデオを買い取って編集し、ビデオ二百六十六本とDVD五百十枚を製造した疑い。


 名誉毀損罪で摘発されたケースも紹介されていましたが、プライバシー権名誉毀損の本来的守備範囲外なので、適用法条がないというのが正確。