包括一罪になるのが判例です。
ひどすぎる。
処断刑期が変わってくる場合には、控訴すれば破棄される可能性があります。
日付変わると行為の個数が増えるんだ。
保護観察ついてるから3割くらい服役するのに雑すぎ。
罪となるべき事実
被告人は、A15が児童であることを知りながら別紙の通り、2016.6.10から6.13にかけて、合計11回、Aの携帯電話を用いて、乳房陰部露出させる姿態とらせて送信させた動画データを被告人の携帯電話の内蔵記録装置に記録して、3号ポルノ 4項製造罪
別紙
番号1 2016/6/10 23:30
番号2 2016/6/10 23:50
・・
番号3 2016/6/11 0:10
番号4 2016/6/11 0:30
番号5 2016/6/11 0:50
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番号6 2016/6/12 23:30
番号7 2016/6/12 23:50
・・
番号8 2016/6/13 0:10
番号9 2016/6/13 0:30
番号10 2016/6/13 0:50
番号11 2016/6/13 1:10
法令適用
別紙番号1〜2、3〜5、6〜7、8〜11はいずれも児童ポルノ法7条4項
併合罪の処理 犯情重い番号8〜11の罪に法定の加重