児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同一児童に対する11回のsexting製造罪について、日付ごとにまとめて併合罪としたもの(某地裁h26)

 包括一罪になるのが判例です。
 ひどすぎる。
 処断刑期が変わってくる場合には、控訴すれば破棄される可能性があります。
 日付変わると行為の個数が増えるんだ。
 保護観察ついてるから3割くらい服役するのに雑すぎ。

罪となるべき事実
被告人は、A15が児童であることを知りながら別紙の通り、2016.6.10から6.13にかけて、合計11回、Aの携帯電話を用いて、乳房陰部露出させる姿態とらせて送信させた動画データを被告人の携帯電話の内蔵記録装置に記録して、3号ポルノ 4項製造罪
別紙
番号1 2016/6/10 23:30
番号2 2016/6/10 23:50
・・
番号3 2016/6/11 0:10
番号4 2016/6/11 0:30
番号5 2016/6/11 0:50
・・
番号6 2016/6/12 23:30
番号7 2016/6/12 23:50
・・
番号8 2016/6/13 0:10
番号9 2016/6/13 0:30
番号10 2016/6/13 0:50
番号11 2016/6/13 1:10
法令適用
 別紙番号1〜2、3〜5、6〜7、8〜11はいずれも児童ポルノ法7条4項
併合罪の処理 犯情重い番号8〜11の罪に法定の加重