児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ナンパによる淫行(大阪府青少年健全育成条例違反)について「女子生徒の話やホテル周辺の防犯カメラの映像などから割り出した」という逮捕報道

 連絡取ってなければ逮捕されないという迷信がありますけどね。
 なにをもって「威迫し、欺き、又は困惑」とされているのかが気になります。

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

http://www.sankei.com/west/news/160113/wst1601130085-n1.html
中学2年の女子生徒(14)を大阪市内で連れ回し、ホテルでわいせつな行為をしたとして、滋賀県警草津署は13日、大阪府青少年健全育成条例違反の疑いで、陸上自衛隊大久保駐屯地京都府宇治市)の三等陸曹(25)を逮捕した。「ホテルに行ったがそういうことはしていない」と一部否認している。
 逮捕容疑は、昨年11月20日夜、18歳未満と知りながら同県草津市立中2年の女子生徒を連れ回し、大阪市内のホテルでわいせつな行為をしたとしている。
 同署によると、家出して大阪市内の路上にいた女子生徒に声をかけたという。女子生徒の話やホテル周辺の防犯カメラの映像などから割り出した