児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「同画像は、同男児がTシャツをめくり上げ乳首を出している画像であり、、露骨に性器等を曝け出し、その姿態を撮影されたものであることから、明らかに性欲を興奮させ又は刺激するものであり、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項第3号に規定された3号児童ポルノと認めた。」という捜査報告書

 要約です。
 これが、甲号証にあって、弁護人が同意して証拠採用されています。
 刑事確定訴訟記録法で確認してみてください。