2015-07-14 「同画像は、同男児がTシャツをめくり上げ乳首を出している画像であり、、露骨に性器等を曝け出し、その姿態を撮影されたものであることから、明らかに性欲を興奮させ又は刺激するものであり、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律第2条第3項第3号に規定された3号児童ポルノと認めた。」という捜査報告書 児童ポルノ・児童買春 要約です。 これが、甲号証にあって、弁護人が同意して証拠採用されています。 刑事確定訴訟記録法で確認してみてください。