http://www.nhk.or.jp/news/2007/12/30/d20071230000043.html
即決裁判 制度周知が課題に
福井、鹿児島、宮崎、愛媛の各県では即決裁判を受けた被告が1年間にわずか1人で、17の県などでは5人未満でした。地方で即決裁判が普及していない背景には、検察官や弁護士などが、十分に慣れていないことがあるとみられ、最高裁判所は、制度が詳しく知られるようになれば裁判の迅速化がさらに進むとみています。
児童ポルノ・児童買春でも適用可能なんですが、確定記録でも1件しか見たことがありません。
刑事訴訟法
350条の2〔即決裁判の申立手続〕
検察官は、公訴を提起しようとする事件について、事案が明白であり、かつ、軽微であること、証拠調べが速やかに終わると見込まれることその他の事情を考慮し、相当と認めるときは、公訴の提起と同時に、書面により即決裁判手続の申立てをすることができる。ただし、死刑又は無期若しくは短期一年以上の懲役若しくは禁錮に当たる事件については、この限りでない。
②前項の申立ては、即決裁判手続によることについての被疑者の同意がなければ、これをすることができない。
③検察官は、被疑者に対し、前項の同意をするかどうかの確認を求めるときは、これを書面でしなければならない。この場合において、検察官は、被疑者に対し、即決裁判手続を理解させるために必要な事項(被疑者に弁護人がないときは、次条の規定により弁護人を選任することができる旨を含む。)を説明し、通常の規定に従い審判を受けることができる旨を告げなければならない。
④被疑者に弁護人がある場合には、第一項の申立ては、被疑者が第二項の同意をするほか、弁護人が即決裁判手続によることについて同意をし又はその意見を留保しているときに限り、これをすることができる。
⑤被疑者が第二項の同意をし、及び弁護人が前項の同意をし又はその意見を留保するときは、書面でその旨を明らかにしなければならない。
⑥第一項の書面には、前項の書面を添付しなければならない。