ブツは破棄したとしてh27.7.14以前の所持行為について、単純所持罪で処罰されないのは当然として、捜索等で勤務先の懲戒処分(信用失墜行為)の対象となるか?

「H26.7.15に所持禁止規定ができて、H27.7.15までが猶予期間だ」という警察の説明を前提にすれば、その期間内に処分したことは、法律に従った行為なので、違法性はない。

 売春の遊客は違法だがそれよりも軽いわけだし、私生活上の非行行為は基本的に懲戒対象ではないので、懲戒処分にはならないと思います。