「H26.7.15に所持禁止規定ができて、H27.7.15までが猶予期間だ」という警察の説明を前提にすれば、その期間内に処分したことは、法律に従った行為なので、違法性はない。
売春の遊客は違法だがそれよりも軽いわけだし、私生活上の非行行為は基本的に懲戒対象ではないので、懲戒処分にはならないと思います。
「H26.7.15に所持禁止規定ができて、H27.7.15までが猶予期間だ」という警察の説明を前提にすれば、その期間内に処分したことは、法律に従った行為なので、違法性はない。
売春の遊客は違法だがそれよりも軽いわけだし、私生活上の非行行為は基本的に懲戒対象ではないので、懲戒処分にはならないと思います。