児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ブツは破棄したとしてh27.7.14以前の所持行為について、単純所持罪で処罰されないのは当然として、捜索等で勤務先の懲戒処分(信用失墜行為)の対象となるか?

「H26.7.15に所持禁止規定ができて、H27.7.15までが猶予期間だ」という警察の説明を前提にすれば、その期間内に処分したことは、法律に従った行為なので、違法性はない。

 売春の遊客は違法だがそれよりも軽いわけだし、私生活上の非行行為は基本的に懲戒対象ではないので、懲戒処分にはならないと思います。