宇都宮地裁h19.9.12 懲役1年執行猶予3年
宇都宮家裁h19.11.26 懲役3年執行猶予4年保護観察
足したら、懲役4年に執行猶予保護観察。
結果的には刑法25条違反みたいですけど、他の事件でもこうしてもらえれば助かる被告人は多いでしょう。
判決をずらすと、後の裁判所が気を利かせてくれることがあります。
後の判決が実刑の場合、前の判決の執行猶予も取り消されるので、前の判決については控訴して、後の判決を待つのが安全です。
女子生徒売春を仲介の被告有罪 宇都宮家裁判決 /栃木県
2007.11.27 朝日新聞社
中学3年の女子生徒(当時15)を出会い系サイトで募った客相手と売春させたとして、児童福祉法違反の罪に問われた被告(28)=県青少年健全育成条例違反の罪で有罪判決=に対し、宇都宮家裁(近田正晴裁判官)は26日、懲役3年執行猶予4年保護観察付き(求刑懲役3年)の有罪判決を言い渡した。
判決などによると、被告は家出中の女子生徒を自宅に住まわせ、出会い系サイトの掲示板で女子生徒になりすまして売春相手を募集。3月14〜21日、女子生徒を中学校教諭、自治医大医師、県課長補佐=いずれも懲戒免職=ら5人と宇都宮市内のホテルなどで計6回みだらな行為をさせた。
朝日新聞社
中3とみだらな行為 作業員に有罪判決 宇都宮地裁=栃木
2007.09.13 読売新聞社
中学3年の女子生徒(当時15歳)らとみだらな行為をしたとして、県青少年健全育成条例違反の罪に問われた被告(28)の判決が12日、宇都宮地裁であった。井上泰人裁判官は「自己の欲求を満たすための動機に酌量の余地はないが、素直に反省している」などとして、懲役1年、執行猶予3年(求刑・懲役1年2月)を言い渡した。
判決によると、被告は3月13日に携帯電話の出会い系サイトで知り合った女子生徒(当時15歳)に、自宅でみだらな行為をした。また5月4日にも、当時17歳の少女に自宅でみだらな行為をした。
被告は、女子生徒に対して、自治医大の元医師らに売春させたとして児童福祉法違反罪でも起訴され、宇都宮家裁で公判中。
地裁事件の15歳と家裁事件の15歳が同一の場合、支配関係に基づいて、自己や遊客と淫行させたのだから、全部児童淫行罪(包括一罪)になるかもしれません。
となると、管轄違とか二重起訴とか一事不再理の問題もあります。
こういう時系列だと、3/13には支配関係があった可能性があります。
被告人と性交 3/13 15歳
教員に周旋 3/16 15歳
医師に周旋 3/17 3/18 15歳
ときどき、無店舗型風俗営業店(デリヘル)の経営者が、稼働させる前に、実技指導と称してデリヘル嬢と性交類似行為することがありますよね。児童淫行罪ですよね。