さっき買った写真集にそんな写真があった。
3号ポルノの定義が「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ又は刺激するもの」に変わったので、検討すると、
「胸部から下をシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「脇の下から大腿部にかけてシーツで覆おっている」
「ベッドの上にうつぶせに寝ているポーズで、腰から臀部にかけてシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「ベッドの上に座っているポーズで、胸部から下をシーツで覆おっていて、背中は露出している」
「ベッドの上に横向きに寝ているポーズで、脇下から大腿部にかけてシーツで覆おっていている」
については、「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態」の疑いはあるが、シーツのしわなどで性的な部位が全く確認できず、「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているもの」ではないので、児童ポルノに該当しないという結論になった。
改正前の3号ポルノ「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの(旧2条3項3号)」には該当するおそれがあるが、改正後の3号ポルノには該当しなくなる例だ。「児童の性的な部位(性器等若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されて」の要件で明確された部分だ。シーツで隠せばいいのか。