児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

夫の携帯電話で浮気相手にメールを出して、返事を自分の携帯に転送する行為は犯罪ではないという弁護士

 携帯電話やスマホの電源を入れたら自動的にメールを読む状態になっていれば、自動的にID・PASSを送信することになるから、不正アクセスになるというのが警察の見解です。
 不倫は犯罪じゃないけど、不正アクセスは犯罪なわけで、こんなことすると被害者・加害者の立場が入れ替わります。
 夫が気付けば、妻は不正アクセス禁止法違反で検挙されるおそれもあるし、民事の証拠としても排除される可能性もあります。

逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔補訂第二版・平成20年〕
P54
「入力」とは、ここでは電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機(ウ参照)に電磁的方式により送り、伝えることを意味しており、特定利用をしようとする者の手元にあるコンピュータのキーボードを叩く行為自体を意味するものではない。
なお、入力される符号は実際にはデジタル信号に変換されて送り、伝えられることとなっても、このように符号から変換されたデジタル信号は、元の符号として入力されていると評価されることとなる。


P67
「入力」の意義については、第二条第三項の解説④エ参照。
「入力」は、ここでは、電気通信回線を通じて対象となる特定電子計算機に他人の識別符号を送信することを意味しているから、他人の識別符号を送信する方法として一々キーボードを操作することは必ずしも必要ではなく、パソコンのインターネット接続ボタンを押す、識別符号が記録されているICカ−ドを差し込むなどにより、自動的に識別符号を送信するコンピュータの機能を用いて入力することも含まれる。暗号技術を利用した入力などにおいては、手元のコンピュータのキーボードの操作としては暗号鍵の打込み行為(この打込み自体も通常は自動化されている。)コンピュータに内蔵されたID情報等を含む符号と暗号鍵により自動的であるが、送信されるのは暗号鍵ではなく、自動的に作成される符号の組合せとなっている

http://www.bengo4.com/hanzai/b_353646/
Q 2015年05月27日 21時10分
昨夜、浮気相手の女にメールしてみました。それなりの関係である証拠をつかみ、メールを私の携帯に転送しました。夫は完全に寝ていました

A弁護士の回答2015年05月27日 23時09分
犯罪ということはありませんが、証拠としては使えますが、送った内容によっては、あまり不貞の認定をしてもらえないかもしれません。たとえば、バーチャルセックスみたいな内容ですね。メール上での遊びと言われるかもしれません。