児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

同僚パスワード使う=不正アクセスで捜査へ−三菱UFJ証券情報流出・警視庁

 電気通信回線経由で操作すると不正アクセスになる可能性がありますが、データベース(電子計算機)を直接操作しても不正アクセスにはなりません。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000595-yom-soci
同社の記者会見によると、同社のデータベースへの接続権限を持っていた社員は、部長代理を含め計8人いた。警視庁関係者によると、部長代理は、接続権限を持つ他の社員のIDとパスワードを入手し、これらの個人情報を使って、1月26日〜2月4日、データベースに複数回接続し、顧客情報を取り出していた

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20090409-00000059-jij-soci
三菱UFJ証券の顧客情報が流出した問題で、システム部の元部長代理(44)が同僚のIDやパスワードでコンピューターに接続していたことが9日、分かった。警視庁は不正アクセス禁止法違反の疑いがあるとみて捜査する方針とみられる。 

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第2条(定義)
この法律において「アクセス管理者」とは、電気通信回線に接続している電子計算機(以下「特定電子計算機」という。)の利用(当該電気通信回線を通じて行うものに限る。以下「特定利用」という。)につき当該特定電子計算機の動作を管理する者をいう。
2 この法律において「識別符号」とは、特定電子計算機の特定利用をすることについて当該特定利用に係るアクセス管理者の許諾を得た者(以下「利用権者」という。)及び当該アクセス管理者(以下この項において「利用権者等」という。)に、当該アクセス管理者において当該利用権者等を他の利用権者等と区別して識別することができるように付される符号であって、次のいずれかに該当するもの又は次のいずれかに該当する符号とその他の符号を組み合わせたものをいう。
一 当該アクセス管理者によってその内容をみだりに第三者に知らせてはならないものとされている符号
二 当該利用権者等の身体の全部若しくは一部の影像又は音声を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
三 当該利用権者等の署名を用いて当該アクセス管理者が定める方法により作成される符号
3 この法律において「アクセス制御機能」とは、特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次条第二項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。
第3条(不正アクセス行為の禁止)
何人も、不正アクセス行為をしてはならない。
2 前項に規定する不正アクセス行為とは、次の各号の一に該当する行為をいう。
一 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号を入力して当該特定電子計算機を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者又は当該識別符号に係る利用権者の承諾を得てするものを除く。)
二 アクセス制御機能を有する特定電子計算機に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能による特定利用の制限を免れることができる情報(識別符号であるものを除く。)又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為(当該アクセス制御機能を付加したアクセス管理者がするもの及び当該アクセス管理者の承諾を得てするものを除く。次号において同じ。)
三 電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機が有するアクセス制御機能によりその特定利用を制限されている特定電子計算機に電気通信回線を通じてその制限を免れることができる情報又は指令を入力して当該特定電子計算機を作動させ、その制限されている特定利用をし得る状態にさせる行為

逐条不正アクセス行為の禁止等に関する法律〔補訂第二版・平成20年〕P35
手元の端末機器の利用は、それ自体は電気通信回線を通じないで直接にキーボードからコマンドを入カして行うものであるから、特定利用には当たらないキーボードと本体とが分離しているデスクトップ型のパソコンの場合も、両者相俟って一つの特定電子計算機であるから、キーボードから本体への入力をもって電気通信回線を通じて行う特定電子計算機の利用であると評価することはできない。)が、その端末機器を別の電子計算機から電気通信回線を通じて遠隔利用できる場合には、その遠隔利用は特定利用に当たる。